○笠間市市税災害減免要綱

平成23年4月28日

告示第506号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)の規定に基づき、災害(暴風、豪雨、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象又は火災により生ずる被害をいう。以下同じ。)による被害者に対して課する市民税及び固定資産税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が災害により次の表の左欄に掲げる事由に該当することとなった者に対しては、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される市民税については、災害を受けた日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

事由

減免の割合

死亡又は行方不明となった場合(納税義務者と生計を一にする配偶者又は扶養親族が死亡又は行方不明となった場合を含む。)

10分の10

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

10分の10

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、市民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法同項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し当該年度において課する当該年度分の市民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害程度

合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全額

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

3 市長は、災害により当該年中に収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(当該年中収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である市民税の納税義務者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、市民税の農業所得に係る所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄の率を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

10分の10

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(平28告示80・一部改正)

(固定資産税の減免)

第3条 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた土地に対し課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた家屋に対し当該年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳などに損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 市長は、固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、当該被害を受けた償却資産に対し当該年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来するものについて、前項の規定の例により、これを減免する。

(減免の申請)

第4条 この告示の規定によって市税の減免を受けようとする者は、笠間市税条例施行規則(平成18年笠間市規則第33号)様式第80号により、減免を受けようとする事由を記載した申請書にり災証明書等の必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(平28告示80・一部改正)

(減免の取消し)

第5条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為により市民税及び固定資産税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示は、平成23年度以後の年度分の市民税及び固定資産税について適用する。

(平成28年告示第80号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

笠間市市税災害減免要綱

平成23年4月28日 告示第506号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年4月28日 告示第506号
平成28年1月22日 告示第80号