○笠間ファン倶楽部の運営に関する要綱

平成23年3月1日

告示第271号

(趣旨)

第1条 この告示は、会員に笠間市に対する理解や関心を深めるための各種情報・特典等を提供することにより、本市を広く宣伝し、イメージアップ、観光客誘致、定住化等につなげるための事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この会の名称は「笠間ファン倶楽部」(以下「倶楽部」という。)と称する。

(会員の心得)

第3条 倶楽部の会員(第5条の規定により倶楽部に登録されたものをいう。以下単に「会員」という。)は、第1条の趣旨を尊重し、本市のPR等に務めるものとする。

(平27告示273・一部改正)

(事務局)

第4条 倶楽部の事務は、笠間ファン倶楽部事務局(以下「事務局」という。)が行い、事務局は産業経済部観光課内に置くものとする。

(平27告示273・追加、平31告示132・一部改正)

(会員登録等)

第5条 倶楽部に入会を希望する者(以下「入会希望者」という。)は、笠間ファン倶楽部入会申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出することにより申し込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、倶楽部の入会について、電話、メールその他の方法により、倶楽部の入会に必要となる事項の全てについて確認し、並びに個人情報の取扱い及び次条に定める笠間ファン倶楽部会員規約についての同意を取得することができるときは、同項に規定する申込書の提出がない入会希望者についても、前項の規定による申込みがあったものとみなすことができる。

3 市長は、前2項の申込みについて、内容が適正であると判断した場合、当該入会希望者を会員として登録するものとする。

4 倶楽部の会費は、無料とする。

5 市長は、会員に会員証を発行するものとする。

6 市長は、会員から退会の申出があったとき又は会員の居所が不明になったときは、当該会員の登録を抹消するものとする。

(平27告示273・旧第4条繰下・一部改正)

(利用条件等)

第6条 倶楽部の利用条件等は、笠間ファン倶楽部会員規約(以下「規約」という。)に定めるものとする。

2 事務局は、規約について、会員の承諾なしに変更できるものとし、変更後は直ちに全ての会員に適用されるものとする。

(平27告示273・追加)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第104号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年告示第273号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第132号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平27告示273・全改、平31告示132・一部改正)

画像

笠間ファン倶楽部の運営に関する要綱

平成23年3月1日 告示第271号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成23年3月1日 告示第271号
平成25年3月12日 告示第104号
平成27年4月1日 告示第273号
平成31年3月18日 告示第132号