○笠間市青色防犯パトロール実施団体への委嘱に関する規程
平成23年2月10日
告示第207号
(目的)
第1条 この告示は、地域の犯罪、事故等の未然防止及び防犯意識の向上のため自主防犯パトロール活動を行う団体に対して、青色回転灯を装備した車両による防犯パトロール(以下「青色防犯パトロール」という。)の実施を委嘱することにより、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。
(対象団体)
第2条 青色防犯パトロールの実施の対象となる団体は、市内で活動する次に掲げる団体とする。
(1) 行政区、自治会等
(2) 地域の防犯活動を行う団体
(3) 小学校及び中学校のPTA
(4) 青少年の健全育成を目的とした団体
(5) その他市長が特に認める団体
(事業)
第3条 前条の団体は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域の青色防犯パトロール
(2) 安全な地域づくりのための環境整備
(3) 防犯活動その他の生活の安全に関する活動
(事業の運営)
第4条 事業の運営に関する費用は、団体の負担とする。
2 市長は、必要に応じて当該団体に青色回転灯、パトロール表示ステッカー、腕章その他の青色防犯パトロールの実施に必要な物品の貸与を行うものとする。
(申出)
第5条 青色防犯パトロールの実施の委嘱を受けようとする団体の代表者は、笠間市青色防犯パトロール実施申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 笠間市青色防犯パトロール実施計画書(様式第2号)
(2) 団体の規約、会則又は定款
(3) 団体の役員名簿(氏名及び役職を記載したもの)
(4) 青色防犯パトロールを実施する車両の自動車検査証並びに自賠責保険及び任意保険の証書の写し
(委嘱)
第6条 市長は、前条の申出を受けたときは、その内容を審査のうえ、青色防犯パトロールの実施体制が整っていると認めるときは、当該申出書を提出した団体に青色防犯パトロールの実施を委嘱するものとする。
3 第1項の委嘱の期間は、委嘱の日から3年間とする。
4 青色防犯パトロールの実施の委嘱を受けた団体(以下「委嘱団体」という。)の代表者は、茨城県警察本部から自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの証明書及びパトロール実施者証の交付を受けたときは、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。
5 委嘱団体の代表者は、前条の規定による申出事項に変更があったときは、速やかに当該変更内容を市長に届け出なければならない。
6 市は委嘱団体が青色防犯パトロールの実施中に事故等による損害が生じたときは、その責任を負わない。
(委嘱の取り消し)
第7条 市長は、委嘱団体が次の各号のいずれかに該当するときは、青色防犯パトロールの実施の委嘱を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により委嘱を受けたとき。
(2) 解散し、又は活動を中止したとき。
(3) 委嘱の日から6月以内に茨城県警本部から自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの証明書及びパトロール実施者証の交付が受けられないとき、若しくは交付を取り消されたとき、又はその写しを提出しなかったとき。
(4) 前条第5項の規定による届出をしなかったとき。
(5) 青色防犯パトロールの実施にかかる車両を目的以外に使用したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が青色防犯パトロールの実施の委嘱をすることが適当でないと認めるとき。
(報告)
第8条 委嘱団体の代表者は、年度当初に活動計画書を作成し、その活動について記録を行い、翌年5月31日までに市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)