○笠間市健康づくり推進協議会要綱
平成23年2月4日
告示第200号
(設置)
第1条 市民が生涯にわたり健康で元気に安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、健康都市づくり運動を推進するとともに、笠間市健康づくり計画(以下「健康づくり計画」という。)の策定及び進行状況を管理するため、笠間市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 健康都市づくりに関すること。
(2) 健康づくり計画の策定に関すること。
(3) 健康づくり計画の進行管理に関すること。
(4) その他健康づくり計画に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 保健医療関係団体から推薦を受けた者
(3) 市民団体から推薦を受けた者
(4) 学識経験者
(5) その他健康づくりの推進に必要と認める者
3 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
4 会長及び副会長は、互選による。
5 委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、補充による場合の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30告示222・令4告示149・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。