○笠間市議会議長交際費の支出及び公表に関する基準

平成22年11月26日

議会告示第4号

(目的)

第1条 この基準は、議長(代理による出席者を含む。)が、議会を代表して、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)に係る支出及び公表基準を定めることにより、透明な議会運営の確保に資することを目的とする。

(公表する事項)

第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出日 当該議長交際費を支出した期日

(2) 区分 「議長交際費支出基準」(別表)に基づく区分

(3) 内容 当該支出した議長交際費の内容

(4) 金額 当該支出した議長交際費の金額

(公表の時期及び方法)

第3条 議長交際費の公表は、その月に支出した議長交際費について、翌月の末日までに、笠間市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(個人情報の保護)

第4条 議長交際費の公表に当たっては、笠間市議会個人情報保護条例(令和5年笠間市条例第1号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。

(令5議会告示1・一部改正)

(補則)

第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。

この基準は、平成23年1月1日から施行する。

(令和5年議会告示第1号)

この基準は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

笠間市議会議長交際費支出基準

区分

支出基準

支出額等(円)

慶祝

記念式典、祭り、イベント又は総会等の催事で、招待を受け、出席したとき。なお、市の補助を受けている団体等は原則支出しない。

5,000~10,000

会費

祝賀会、激励会、懇親会等に招待を受け、出席したとき。

相当額

弔慰

市議会議員

香料

本人の死亡

10,000

配偶者の死亡

5,000

一親等内の血族・姻族(※2)

5,000

供物

 

生花等

国会議員、県議会議員、市特別職及びその他市に功労があった者で議長が必要と認めた者(※1)

香料

本人の死亡

5,000~10,000

供物

特に議長が必要と認めたとき。

賛助金

平和運動、ボランティア運動及び各種イベント等民間団体が行う活動や事業で、その趣旨や目的が、公共的又は公益的なもの。ただし、市の補助を受けている団体等には、原則支出しない。

5,000~10,000

贈答

議会活動に関する協議や表敬訪問等に必要な物品等を購入するとき。

相当額

その他

上記のいずれにも属さない場合で、特に議長が必要と認めたとき。

相当額

備考

1 国会議員、県議会議員とは笠間市を選挙区として選出された議員をいう。

2 一親等内の血族・姻族とは、実父母及び実子、同居の義父母とする。

笠間市議会議長交際費の支出及び公表に関する基準

平成22年11月26日 議会告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年11月26日 議会告示第4号
令和5年3月24日 議会告示第1号