○笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年11月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例1・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号のいずれかの業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号のいずれかの業務に係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(令5条例5・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平23条例25・平26条例38・平27条例3・平28条例1・平28条例38・令5条例6・令5条例33・一部改正)

(給与条例の適用除外)

第8条 笠間市職員の給与に関する条例(平成18年笠間市条例第45号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第9条から第11条の2まで、第12条の2及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(平26条例38・平27条例3・平28条例1・平28条例38・平30条例2・平31条例3・令元条例16・令2条例32・令4条例1・令5条例6・令5条例33・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠間市職員の給与に関する条例第12条の3第2項第2号の規定及び別表第1から別表第3までの規定並びに第7条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の笠間市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第6条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)第7条第1項の表の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第21条第2項第1号及び附則第15項の規定、第4条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の笠間市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第6条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項及び附則第15項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び同条例附則第15項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項及び同条例附則第15項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第5条の規定並びに改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付条例(以下「改正後条例等」という。)の規定に適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(笠間市職員の給与に関する条例及び笠間市の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠間市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第1条の規定中第21条第2項第1号の改正規定による改正後の給与条例(以下「第21条改正後給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付条例」という。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第21条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の笠間市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条又は第3条の規定による改正後の笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第4条の規定による改正後の笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第16条第2項及び第25条第2項及び笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定又は笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第16条第3項及び第4項又は第25条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例、笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職 167.5分の10

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(3) 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。) 127.5分の15

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条改正後給与条例第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の任期付条例第8条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例及び改正後の特別職給与条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与及び第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(笠間市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第5条の規定(笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例(以下「改正後の任期付条例」という。)の規定及び第7条の規定(笠間市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条改正後給与条例第20条第2項及び第21条第2項の規定、第3条の規定による改正後の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)、第5条の規定による改正後の任期付条例第8条第2項の規定並びに第7条の規定による改正後の会計年度任用職員給与条例第16条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例、改正後の任期付条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の会計年度任用職員条例(以下「改正後条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

笠間市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成22年11月15日 条例第28号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年11月15日 条例第28号
平成23年11月30日 条例第25号
平成26年11月12日 条例第38号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第1号
平成28年12月22日 条例第38号
平成30年3月14日 条例第2号
平成31年3月18日 条例第3号
令和元年12月14日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月18日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第6号
令和5年12月14日 条例第33号