○笠間市議会議員の会派及び会派代表者会議要綱
平成22年11月1日
議会告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、笠間市議会の会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会派)
第2条 笠間市議会議員(以下「議員」という。)は、3人以上をもって会派を結成することができる。
2 会派は、名称及びその会派を代表する代表者等の役職員を定めなければならない。
3 会派を結成した場合、代表者は、会派結成届出書(様式第1号)により、議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、最初の結成届については議会事務局長に提出するものとする。
4 代表者は、会派結成後、その名称若しくは代表者等の役職員又は構成員等に変更が生じたときは、会派変更届出書(様式第2号)により、議長に届け出なければならない。
5 代表者の変更にあっては、新任の代表者が、会派変更届出書により、議長に届出なければならない。
(代表者会議の設置)
第4条 笠間市議会会議規則(平成18年笠間市議会規則第1号)第166条第1項の規定に基づき、会派代表者会議(以下「会議」という。)を置く。
(平27議会告示1・一部改正)
(協議事項)
第5条 会議において協議すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 会派及び会派等に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 各種委員・一部事務組合の議員に関すること。
(4) 慶弔に関すること。
(5) 議席に関すること。
(6) 選挙後、議会運営委員が選出されるまでの間の議会運営に関すること。
(7) その他協議を必要と認めること。
(構成)
第6条 会議は、議長、副議長、議会運営委員会の委員長及び副委員長並びに各会派の代表者をもって構成する。
(議長及び副議長)
第7条 議長は、会議の会務を総理し、会議の議長となる。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 会議は、議長が必要と認めるとき、又は2以上の会派の要請があったときに、議長が招集し、これを主宰する。
2 会議は、第6条に規定する構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(代理者の出席)
第9条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から、代理者を出席させることができる。
(発言)
第10条 会議における代表者又はその代理者の発言は、会派の意見とみなす。
(会派等に所属する議員の出席)
第11条 会議には、議長が必要と認めるときは、会派等に所属する議員の出席を求め、発言を許可することができる。
(記録)
第12条 議長は、会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し、これに署名又は押印をしなければならない。
(同意事項の遵守)
第13条 議員は、会議の同意事項ついて、誠意をもってこれを遵守しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この告示は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この告示は、平成27年7月21日から施行する。