○笠間市後期高齢者人間ドック等健診補助金交付に関する要綱
平成22年2月16日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者の健康保持増進のため、後期高齢者人間ドック等健診補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示85・一部改正)
(健診の種類)
第2条 健診の種類は、次のとおりとする。
(1) 日帰り人間ドック(以下「人間ドック」という。)とする。
(2) 日帰り脳ドック(以下「脳ドック」という。)とする。
(平23告示85・全改)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者
(2) 前号の被保険者に係る茨城県後期高齢者医療保険料が完納されている者又は、完納見込みの者
(3) 他の法律により同一年度内に健診等を受けていない者。ただし、脳ドックについては、当該健診を受けようとする日の属する年度の前年度及び前々年度に脳ドックに係る補助金の交付を受けていない者
(平23告示85・一部改正)
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年の2月末日までとする。
(健診内容)
第5条 健診機関及び健診内容は、市長が別に定める。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、一人につき次に定める額とする。
(1) 人間ドック 20,000円
(2) 脳ドック 25,000円
(平23告示85・全改、平29告示272・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後期高齢者人間ドック等健診補助金及び受診券交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平23告示85・一部改正)
2 市長は、不交付の決定をしたときは、速やかに後期高齢者人間ドック等健診補助金不交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
3 第1項の補助対象者の数は、予算の範囲内で決定するものとする。
(平23告示85・一部改正)
(受診)
第9条 補助金決定通知書の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは、受診券を健診機関の長に提出するとともに、健診に要する費用の額から第6条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関の長に納入しなければならない。
2 受診予定者は、補助金決定通知書に定められた日時に受診できないときは、当該日の7日前までに、補助金決定通知書及び受診券を添えて、市長に届けなければならない。
(請求者の委任)
第10条 受診予定者は、補助金の請求及び受領の手続きを健診機関の長に委任するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、30日以内に健診機関の長に支払うものとする。
(平23告示85・一部改正)
(健康管理)
第12条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第85号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第272号)
この告示は、平成29年4月26日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平23告示85・令3告示147・一部改正)
(平23告示85・令3告示147・一部改正)
(平23告示85・令3告示147・一部改正)
(平23告示85・一部改正)
(平23告示85・令3告示147・一部改正)
(平23告示85・令3告示147・一部改正)