○笠間市教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成22年9月17日
教育委員会告示第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、第三者による点検及び評価を実施することにより、教育行政に対する透明性を確保するとともに、市民への説明責任を果たすため、笠間市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(平27教委告示8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会が実施する施策や事業等の点検及び評価を行う。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。
2 委員は、教育に見識を有するもののうちから教育長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会において関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
5 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学務課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。