○笠間市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成22年9月17日

教育委員会告示第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という)の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、第三者による点検及び評価を実施することにより、教育行政に対する透明性を確保するとともに、市民への説明責任を果たすため、笠間市教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(平27教委告示8・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会が実施する施策や事業等の点検及び評価を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、教育に見識を有するもののうちから教育長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に行われる会議は、教育長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会において関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

5 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の決定があったときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、学務課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年教委告示第8号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会外部評価委員会設置要綱

平成22年9月17日 教育委員会告示第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年9月17日 教育委員会告示第16号
平成27年3月23日 教育委員会告示第8号