○笠間市道路里親制度実施要綱

平成22年9月14日

告示第1009号

(目的)

第1条 この告示は、市道において清掃、美化等の活動を行う団体を道路の里親として認定し、住民と行政が協力して美しい潤いある道路環境づくりを推進するとともに、道路愛護意識の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 道路の里親になることができるもの(以下「里親団体」という。)は、市内に住所を有する者及び市内に勤務する者で構成する概ね10人以上の団体で次に掲げるとおりとする。

(1) 自治会、老人会、企業などのボランティア団体

(2) その他市長が特に認める団体

(申出等)

第3条 里親団体になろうとするものは、道路里親申出書(様式第1号)により、活動区域及び活動内容を市長に申出なければならない。

2 市長は、前項の申出があった場合において、その内容が適切であると認められるときは、道路里親制度に関する協定書(様式第2号)を取り交わすものとする。

3 前項の協定書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、第7条に規定する協定の解消がない場合は、更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。

(活動内容等)

第4条 里親団体が行う活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市が管理する道路で実延長が概ね300m以上の区間において行う道路の路肩、法面、歩道及び植樹帯における清掃並びに除草

(2) その他市との協議による道路の保全、美化等に有効な活動

2 里親団体は、活動状況を年間活動報告書(様式第3号)により3月末日までに市長に報告するものとする。

3 この事業の対象となる活動は、年3回以上(市が主催する清掃事業等は除く。)実施しなければならない。

4 里親団体が活動により収集したごみ等は、当該活動区域に属するごみ収集場所へ搬出することを原則とする。ただし、これにより難い場合は、里親団体と市との間で、当該ごみ等の処理について協議するものとする。

(平29告示201・一部改正)

(市の役割)

第5条 市長は、里親団体が行う活動に対し、必要と認めるものを予算の範囲内において支給するものとし、当該活動を行う区間が300m以上500m未満の場合にあっては2万円、500m以上の場合にあっては3万円を限度とする。

2 団体の活動に係る保険は、毎年市が負担するものとする。

(平29告示201・一部改正)

(安全の確保等)

第6条 里親団体は、活動に当たっては、事故やけがのないよう配慮するものとする。

2 里親団体は、当該活動中に事故が発生した場合は、速やかに市に通報するとともに、事故の経過についての報告書を市長に提出しなければならない。

(協定の解消)

第7条 里親団体が、協定の解消をする場合は、市長に道路里親辞退届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消することができるものとする。

(1) 前項の届出があったとき。

(2) 里親団体の活動が協定書の内容と異なるとき。

(3) 里親団体が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。

(4) 当該場所を新たな目的のために使用する必要が生じたとき。

(庶務)

第8条 道路里親制度に関する庶務は、管理課において処理する。

(平23告示505・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第505号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成29年告示第201号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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笠間市道路里親制度実施要綱

平成22年9月14日 告示第1009号

(平成29年4月1日施行)