○笠間市消費生活用製品安全法事務処理要綱
平成22年9月1日
告示第900号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)の規定により知事が行うこととされた事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づき市長が行う事務を処理するために必要な事項を定める。
(報告の徴収)
第2条 法第40条第1項の規定による報告の徴収(特定保守製品取引事業者に係るものを除く。)は、表示が付されていない特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するなど、法の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合において、特定製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対して行うものとする。
2 法第40条第1項の規定による報告の徴収(販売事業者に係るものを除く。)は、特定保守製品を、売買その他の取引により、又は特定保守製品以外の物に関する取引に付随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定めるものを除く。)に対し、必要な事項を説明していないなど、法の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合において、特定保守製品取引事業者に対して行うものとする。
3 第1項の報告の徴収は、令第12条第4項に規定する事項について行うものとする。
4 第2項の報告の徴収は、令第12条第5項に規定する事項について行うものとする。
(検査員の指定及び立入検査証の発行)
第3条 市長は、職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、その者に法第41条第4項の規定に基づき市長が発行する立入検査証(様式第1号)を交付するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、立入検査証を必ず携帯し、関係者に提示しなければならない。
(検査実施人数)
第4条 立入検査は、原則として2名以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第5条 立入検査(特定保守製品取引事業者に係るものを除く。以下同じ。)は、一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、特定製品の生産・流通形態、過去の検査状況等を考慮し、計画的に実施するものとする。
3 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とするものとする。
(検査実施上の注意)
第6条 立入検査は、原則として、立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。
2 立入検査における調査の対象は、販売事業者が現に占有している特定製品とする。
(改善指導の実施)
第7条 立入検査の結果、法違反の事実が認められた販売事業者については、商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うとともに、特定製品の製造又は輸入事業者名、仕入先事業者名、仕入時期等を聴取するものとする。
(立入検査報告書の作成)
第8条 検査員は、検査終了後速やかに実施状況報告書(様式第3号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(特定製品の提出命令)
第9条 法第42条第1項の規定による提出命令は、期限を定めて、特定製品の所有者又は占有者に対して行うものとする。
2 前項の提出命令により提出された特定製品は、検査機関等に検査を依頼するものとする。
(長期使用製品安全点検制度)
第10条 長期使用製品安全点検制度に係る特定保守製品取引事業者に対する法第41条第1項の規定による立入検査は、別に定める笠間市特定保守製品取引事業者立入検査マニュアルにより行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。