○笠間市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成22年8月30日

訓令第12号

(設置)

第1条 市民が生涯にわたり健康で元気に安心し暮らせる地域社会の実現を目指し、健康都市づくり運動を推進するとともに、笠間市健康づくり計画(以下「健康づくり計画」という。)を策定するため、笠間市健康づくり計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康都市づくり運動に関すること。

(2) 健康づくり計画の策定に関すること。

(3) 健康づくり計画の進行管理に関すること。

(4) その他健康づくり計画に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には市長を、副委員長には副市長を、委員には笠間市庁議規定(平成18年笠間市訓令第3号)別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて前項以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(令4告示118・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、策定委員会を総括する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(幹事会)

第6条 策定委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成する。

3 代表幹事には保健福祉部長を、幹事には健康医療政策課長及び笠間市政策調整会議規定(平成18年笠間市訓令第4号)別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平30訓令3・令4告示118・令5訓令4・一部改正)

(幹事会の会議)

第7条 幹事会の会議は、代表幹事が招集し、主宰する。

2 幹事会の会議は、策定委員会に付議すべき議案の調製及び委員長の命を受けた案件の処理を行う。

3 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(専門部会)

第8条 委員長は、健康都市づくり運動及び健康づくりのための施策の実現における専門的な調査研究を行うため、専門部会を置くことができる。

(庶務)

第9条 策定委員会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。

(平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第14号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第118号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市健康づくり計画策定委員会設置要綱

平成22年8月30日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年8月30日 訓令第12号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第14号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和4年3月31日 告示第118号
令和5年3月31日 訓令第4号