○笠間市教育委員会後援等に関する事務取扱要綱
平成22年8月25日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体等が行う事業の共催又は後援(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(後援等の基準)
第3条 後援等を行う事業は、市民の教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるものでなければならない。
2 後援等をする事業の主催者の範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人又はこれに準ずる団体
(3) 新聞社(日刊紙を発行するものに限る)、ラジオ、テレビ局その他報道機関
(4) その他教育委員会が後援等を特に適当と認めたもの
3 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、後援等を行わないものとする。
(1) 営利、売名を目的とするもの
(2) 宗教活動、政治活動を目的とするもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) 事業計画等が十分でないもの
(5) その他教育委員会が後援等を不適当と認めるもの
(申請の手続)
第4条 教育委員会の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市教育委員会共催・後援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、事業内容が明らかになる資料を添えて、教育長に申請するものとする。
2 教育長は、前項の規定による後援等の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。
(変更又は中止の届出)
第6条 申請者が、第4条に定める申請書を提出した後に、申請書の記載事項の変更又は中止をする場合は、速やかに教育長にその旨を届け出なければならない。
(1) 教育長の承諾決定を待たず無断で印刷物等に名義を掲載し、又は乱用したとき。
(2) 第3条に規定する条件に適合しないとき。
(3) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。
(事業報告)
第8条 教育長は、必要があると認めるときは、後援等の承諾を受けて事業を行った者に対し、笠間市教育委員会共催・後援事業実施報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 後援等に関する庶務は、学務課において処理する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第8号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3教委告示8・一部改正)
(平28教委告示5・一部改正)
(平28教委告示5・一部改正)
(平28教委告示5・一部改正)
(令3教委告示8・一部改正)