○笠間市教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

平成22年8月25日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の団体等が行う事業の共催又は後援(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(後援等の基準)

第3条 後援等を行う事業は、市民の教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与すると認められるものでなければならない。

2 後援等をする事業の主催者の範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公益法人又はこれに準ずる団体

(3) 新聞社(日刊紙を発行するものに限る)、ラジオ、テレビ局その他報道機関

(4) その他教育委員会が後援等を特に適当と認めたもの

3 次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、後援等を行わないものとする。

(1) 営利、売名を目的とするもの

(2) 宗教活動、政治活動を目的とするもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 事業計画等が十分でないもの

(5) その他教育委員会が後援等を不適当と認めるもの

(申請の手続)

第4条 教育委員会の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市教育委員会共催・後援申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、事業内容が明らかになる資料を添えて、教育長に申請するものとする。

(審査及び決定)

第5条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、後援等をすることが適当と認めたものについては、笠間市教育委員会共催・後援承諾通知書(様式第2号)を、不適当と認めたものについては、笠間市教育委員会共催・後援申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

2 教育長は、前項の規定による後援等の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更又は中止の届出)

第6条 申請者が、第4条に定める申請書を提出した後に、申請書の記載事項の変更又は中止をする場合は、速やかに教育長にその旨を届け出なければならない。

(後援等の取消し)

第7条 教育長は、第5条の規定により後援等の承諾を決定した事業が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 教育長の承諾決定を待たず無断で印刷物等に名義を掲載し、又は乱用したとき。

(2) 第3条に規定する条件に適合しないとき。

(3) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。

2 前項の取消しは、笠間市教育委員会共催・後援取消通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事業報告)

第8条 教育長は、必要があると認めるときは、後援等の承諾を受けて事業を行った者に対し、笠間市教育委員会共催・後援事業実施報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 後援等に関する庶務は、学務課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委告示8・一部改正)

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(平28教委告示5・一部改正)

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(平28教委告示5・一部改正)

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(平28教委告示5・一部改正)

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(令3教委告示8・一部改正)

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笠間市教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

平成22年8月25日 教育委員会告示第15号

(令和3年4月1日施行)