○笠間市都市公園グリーンパートナー制度要綱

平成22年7月20日

告示第625号

(目的)

第1条 この告示は、公園の美化、維持管理等を行う地域の団体に対し報奨金を交付することにより、市民が公園を快適かつ安全に利用できるようにするとともに、市民の自主的な活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公園」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2に基づき設置され、市が管理している都市公園という。

2 この告示において「団体」とは、次の各号に掲げる基準の全てに適合する団体をいう。

(1) 町内会、自治会、シニアクラブ等、地域で活動している団体であること。

(2) 営利を目的とした活動を行うものではないこと。

(3) 構成している会員が自主的に運営するものであること。

(4) 都市公園の管理者の承認を受けたものであること。

3 この告示において「維持管理活動」とは、次に掲げる維持管理作業をいう。

(1) 清掃を1箇月に1回以上行うこと。

(2) 除草を1年に2回以上行うこと。

(3) 低木の剪定を1年に1回行うこと。

(4) 花壇がある場合は、花壇管理を行うこと。

(協定の締結)

第3条 公園内での維持管理活動を実施する団体は、維持管理活動の開始前に、市長と公園の管理に関する協定を締結するものとする。

(維持管理活動予定書の提出)

第4条 報奨金の交付を受けようとする地域の団体は、年間の維持管理活動予定書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(報奨金の交付及び年額)

第5条 市長は、公園内での維持管理活動を行う団体に対して報奨金を交付するものとする。

2 報奨金の年額は、公園の規模別面積に応じて、次に定める金額とする。

公園全体面積

報奨金(年額)

500平方メートル未満

30,000円

500平方メートル以上1,000平方メートル未満

40,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満

60,000円

3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満

80,000円

5,000平方メートル以上

100,000円

3 報奨金は、次のとおり年2回に分割して交付するものとする。

(1) 第1回目 6月末日

(2) 第2回目 第6条による実績報告書が提出された後

(実績報告書の提出)

第6条 報奨金の交付団体は、報奨金の交付を受けた年度の終了後、速やかに、維持管理活動実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(報奨金の返還等)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、報奨金の交付を取り消し、又はその額を変更し、若しくは交付した報奨金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(1) 1年を通じて公園の維持管理活動が停止していると認められるとき。

(2) 公園の廃止その他の理由により、対象公園でなくなったとき。

(3) 登録団体が解散又はその活動を中止したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市都市公園グリーンパートナー制度要綱

平成22年7月20日 告示第625号

(令和3年4月1日施行)