○笠間市消防本部多目的ホール使用要綱

平成22年5月20日

消防本部告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は市民の防災に関する知識及び技術の普及啓発を図るとともに、市民の防災意識の高揚に資するため、笠間市消防本部多目的ホール(以下「多目的ホール」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用目的)

第2条 多目的ホールは、次に掲げる使用目的により使用させるものとする。

(1) 防災活動を推進する地域住民及びその組織する団体等の会議又は研修

(2) 地域コミュニティー等の集会及び研修

(3) その他消防長が必要と認める場合

(使用日時)

第3条 多目的ホールの使用日時は、12月28日から翌年1月3日を除く、午前9時から午後5時までとする。

(平24消本告示2・全改)

(使用者)

第4条 多目的ホールを使用することができる者は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に在住、在学又は在勤している者

(2) 市内の事業者

(3) 前号に掲げる者のほか、消防長が認める者

(使用許可の申請等)

第5条 多目的ホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用予定日の1月前から3日前までに笠間市消防本部多目的ホール使用許可申請書(様式第1号)により、消防長に申請しなければならない。

(使用の許可及び制限)

第6条 消防長は前条の申請に係る多目的ホールの使用を許可する場合は笠間市消防本部多目的ホール使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の許可に際して、消防長は、多目的ホールの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

3 消防長は管理上支障があると認められるとき又は使用が不適当と認めるときは使用を許可しないことができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は平成22年7月1日から施行する。

(平成24年消本告示第2号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年消本告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3消本告示2・一部改正)

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笠間市消防本部多目的ホール使用要綱

平成22年5月20日 消防本部告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章
沿革情報
平成22年5月20日 消防本部告示第3号
平成24年6月10日 消防本部告示第2号
令和3年3月31日 消防本部告示第2号