○社会教育主事の資格認定要項

平成22年4月30日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基づく社会教育主事の資格認定に必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 社会教育主事の資格認定を受けようとする者は、次の各号にあげる書類を作成し、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。

(1) 社会教育主事の資格認定申請書(様式第1号)

(2) 法第9条の5の規定による社会教育主事の講習修了証書の写し

(3) 履歴書(様式第2号)

(4) 人物調査書(様式第3号)

(5) 写真(上半身脱帽、最近2ヶ月以内撮影のものたて3.6cm×よこ2.4cm)1枚(履歴書に貼付したものと同じものとする。)

(資格認定の方法)

第3条 教育委員会は、前条により提出された書類に基づき審査のうえ、社会教育主事の資格を認定するものとする。ただし、必要と認めるときは、面接審査をあわせ実施することができる。

(資格認定の条件)

第4条 資格の認定は、申請者が次の各号の一に該当し、かつ、社会教育主事として必要な教養があると認められる者について行う。

(1) 法第9条の4第1号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(2) 法第9条の4第2号に規定する職をおおむね4年以上経験しているもの

(3) 前2号に相当するものとして文部科学大臣の認めた基準に該当するもの

(資格認定証書の交付)

第5条 教育委員会は、社会教育主事の資格を認定したときは、社会教育主事資格認定証書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(資格認定者名簿の作成)

第6条 教育委員会は、社会教育主事資格認定者名簿(様式第5号)を作成し、保存するものとする。

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか社会教育主事の資格認定に必要な事項については、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令3教委訓令1・一部改正)

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(令3教委訓令1・一部改正)

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(令3教委訓令1・一部改正)

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社会教育主事の資格認定要項

平成22年4月30日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)