○笠間市保育所施設整備計画検討委員会設置要綱

平成22年4月9日

告示第385号

(設置)

第1条 笠間市保育所施設整備計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、計画の素案について検討するため、笠間市保育所施設整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の原案を作成し、これを市長に提出する。

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出された市民

(2) 学識経験者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 私立保育園及び私立幼稚園の職員

(5) 市内保育所(園)及び幼稚園の保護者会代表

(6) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による計画原案の提出日をもって終了する。

2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市保育所施設整備計画検討委員会設置要綱

平成22年4月9日 告示第385号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年4月9日 告示第385号
平成30年3月28日 告示第222号