○笠間市児童館建設検討委員会設置要綱
平成22年4月9日
告示第384号
(設置)
第1条 児童の健全育成及び子育て支援に資する児童館の建設を推進するため、笠間市児童館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 児童館建設に関すること。
(2) 児童館運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館建設推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出された市民
(2) 学識経験者
(3) 主任児童委員
(4) 笠間市PTA連絡協議会代表
(5) 市内保育所(園)及び幼稚園の保護者会代表
(6) 児童育成活動に関与するボランティア団体代表
(7) 教育委員会社会教育主事
(8) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による検討結果の報告日をもって終了する。
2 委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。
(平30告示222・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。