○笠間市における国土利用計画法第23条第1項の規定による届出に関する事務処理要領

平成22年3月30日

告示第373号

(目的)

第1条 この告示は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による届出に関する笠間市の事務処理に係る必要な事項を定め、もって法の適正な執行を図ることを目的とする。

(届出書受理時の事務処理)

第2条 届出書の受理

ア 届出書(様式第1号及び添付図書各1部)の提出があった場合は、これを受領し、直ちに「別表第1 届出書記載内容チェック項目一覧表」により形式的審査を行い、その結果届出書が適正な形式を具備していると認めるときは、届出書に受付印を押印の上受理するものとする。この場合、届出書が郵送されてきたときの受理日は、届出書が到達した日(勤務時間外又は土・日曜日・休日等に到達したときは直前の勤務日)とする。

イ 届出書に瑕疵があり、その場で補正が可能な場合は届出書の補正をもとめ、瑕疵のなくなった時点で受理するものとする。なお、委任状持参の代理人による補正の場合は、代理権の範囲に限るものとする。

ウ 届出期限が契約締結後2週間以内と限定されていることから、届出書に重大な支障(利用目的が空欄の場合等)がない限り受理するものとする。

エ 届出書を受理した場合は、届出書受付簿(様式第2号)に所要事項を記入し受付するものとする。また当事者の求めにより受理通知書(様式第3号)を交付し、又は受付印を押印した届出書の写しを交付するものとする。

2 届出書の不受理等

ア 形式審査の結果、届出書に重大な支障がある場合は、不受理とし、届出書を提出した者に届出書を返還するとともに、必要な事項を指導し再提出させるものとする。この場合、届出書受付簿に所要事項を記入しておくものとする。

イ 届出書が郵送されてきた場合は、形式審査の結果、アと同様の場合は不受理とし、不受理通知書(様式第3号)を添えて当該届出書を郵送してきた者に返還するとともに、届出書受付簿に不受理年月日、不受理通知書送付年月日を記入するものとする。

3 大規模土地開発事業に対する事前指導

届出をしようとする事案が「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」(昭和49年12月24日施行。以下「基本要綱」という。)の適用となるものであるときは、土地売買等の契約の締結前に基本要綱に基づく手続をとるよう指導する。

(令3告示147・一部改正)

(届出書受理後の事務処理)

第3条 届出書の受理無効

届出書を受付けた後、次の要件に該当すると認められるときは、届出書の受理が無効である旨を通知書(様式第4号)により届出者に通知する。ただし、イについて利用目的審査に支障ない場合は、この限りでない。

ア 届出の要件を欠くものであるとき。

イ 添付図書に不足があるとき。

2 関係個別規制法との調整

届出事案が農地法、都市計画法、森林法その他の個別規制法令の適用を受ける場合は、各法令を所管する団体又は担当部局と十分に連絡調整を行うものとする。

3 届出書の審査

届出書を受付けたとき((1)の本文の場合を除く。)は、「別表第2 利用目的審査表」により、土地の利用目的について4に掲げる事項に留意して審査するものとする。

4 届出価格の分析

届出された取引価格について相当な価格の算定をし、これを取引価格と対比することにより行うものとする。なお、当分の間、近隣の取引事例、地価調査価格又は地価公示価格などを相当な価格とみなして取扱うものとする。

(利用目的の審査)

第4条 留意事項

ア 届出に係る土地の、既に取得している土地又は今回取得した土地を含め全体の土地に係る利用目的について行うこととする。

イ 届出に係る土地が取得したものであることを考慮し、届出書記載に係る事項等の範囲において行うものであり、施設の配置又はその設計等技術的な内容にわたるべきではないこととする。

2 法第24条第1項

ア 「その他土地利用に関する計画」とは、法令(条例を含む。)に基づく特定の地域において、その区域内の土地について一定の利用を促進し、又は禁止等をしている計画を総称するものである。また、必ずしも「計画」と名称がついているものに限る必要はなく、実態的に規制基準としての機能を図ることができる程度に内容が明確にされているものであればよい。ただし、土地利用に関する計画は、法令に定められている場合、法令に基づき公告・縦覧されている場合、法令に基づき計画を定めた旨を告示している場合等があるが、いずれも公表された土地利用計画に該当するものに限るものであることに留意することとする。

イ アに該当するものを例示すれば次のとおりである。

(ア) 都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等による諸計画

(イ) 法律に基づく手続を経て定められた道路、鉄道その他の公共施設等の整備に係る土地の区域

(ウ) 自然保全、災害防止等のため法令に基づき指定等が行われた土地の区域

(エ) 農地法による農地転用許可について第1種農地、第2種農地その他同一基準に基づきその処理が行われるものとされている土地

(オ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による風俗関連営業の禁止区域

(カ) 条例に基づく土地利用規制が行われている土地の区域

ウ 「その他の土地利用に関する計画」に適合するかどうかの判断は、法令による許可基準等を踏まえて、個々の事案に係る土地の利用目的が土地利用計画に及ぼす影響等を総合的に勘案して行うべきものであるが、特に次の点について留意することとする。

(ア) 個別の法令、通達等に明示されている規制基準等に適合していても、公的整備事業化の見通し、周辺の土地利用の動向等に照らし不適当であり、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、関係担当部局の意見を総合的に判断して適合するかどうかを判断することとする。この場合、法と関係個別法との間で判断の一貫性を欠くことがないよう留意すること。

(イ) 資産保有を目的とするもの等特定の利用目的を持たない土地取引等は、一般的に「中立的に機能」しているものと考えられるが、農業振興地域の整備に関する法律による農用地区域内の農用地等のように、特定の土地利用が義務づけられている場合には、「積極的に阻害している」と認定できることとする。

3 法第27条の2

「当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をする」場合は、「その他土地利用に関する計画」(公表されているものを除く。)に適合しない場合、又は公共施設若しくは公益的施設の整備の予定若しくは周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当である場合に行うものであることとする。

ア 「公共施設」とは、道路、上下水道、河川、排水路等を、「公益的施設」とは、義務教育施設、鉄道その他の交通施設等をいうものであることとする。

イ 届出に係る土地について、その届出に従い土地利用又は開発等が行われた場合に、公的、公益的施設の整備計画等の著しい変更を余儀なくされ、又、既存の公的、公益的施設の整備水準等に著しい支障を及ぼすことになり、適正かつ合理的な公共施設等の整備が阻害されると認められる場合は、不適当と判断されるものであることとする。

(利用目的の変更指導及び助言)

第5条 利用目的の変更指導

ア 第3条第3号により審査した結果、届出に係る利用目的が法第24条第1項に該当すると認められるときは、当該届出者に対し、利用目的の変更指導を行うものとする。この場合においては、関係法令等の担当部局の意見を十分考慮するものとする。

イ アの指導は、「国土法届出利用目的変更指導について」(様式第5号)及び利用目的指導表(様式第5号の2)を届出者に送付して行うものとする。この場合、利用目的の訂正は、届出者(委任を受けている場合は代理人)が当該届出書の所要欄を訂正する方法のほか、土地売買等届出書記載内容訂正願(様式第6号)を提出し、市町村長が所要欄を訂正する方法により行うこともできる。

2 助言

第3条第3号により審査した結果、届出に係る利用目的が法第27条の2に該当すると認められるときは、当該届出者に対して助言書(様式第7号)により助言を行うものとする。

(勧告を行わない場合の措置)

第6条 第3条第3項による審査の結果(第5条により修正指導に応じた場合を含む。)法第24条第1項の規定に基づく勧告を行わない場合で、当該届出者が届出した利用目的について適当であり勧告がないことを文書により確認したい旨の申し出があったときは、当該届出者からの通知書送付依頼書(様式第8号)により通知書(様式第9号)を送付するものとする。

(勧告を行う場合の措置)

第7条 審査の結果、法第24条第1項の規定に基づく勧告を行う必要があると認める場合は、勧告に係る意見聴取書(様式第10号)により県が設置する茨城県土地利用審査会に意見を求めるものとする。

2 勧告を行う場合は、勧告書(様式第11号)により届出者に通知するものとする。

3 勧告を行った場合は、届出者に対し勧告に基づいて講じた措置について報告書(様式第12号)により報告させるものとする。

(公表)

第8条 勧告を受けた者がその勧告に従わない場合は、必要に応じ勧告に従わない旨及び勧告の内容について、県及び関係都道府県並びに関係市町村にその内容を通知するとともに、新聞、ラジオ等の広報手段を通じ、一般に公表するものとする。

(取下げ)

第9条 届出者から土地売買等届出書取下げ申出書(様式第13号)の提出があった場合は、取下げを申し出た者に対して土地売買等届出書取下げ受理書(様式第14号)により取下げ申出書を受理したことを通知するものとする。

(電算システムへの入力)

第10条 届出書に係る処理を了した場合は、速やかに土地取引規制実態統計システムへの入力を行い、土地売買等届出台帳(様式第15号)を作成するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

別表第1(第2条関係)

(令3告示147・一部改正)

届出書記載内容チェック項目一覧

届出書(様式第1号)の各欄に記載がない場合は、下記要領によりチェックし、必ず記載が必要である欄以外の欄については、該当事項の有無を確認し、該当事項のない場合は「該当なし」と記載させること。

なお、契約年月日は、添付図書の土地の売買等の契約書の写しの年月日と一致すること。

項目

チェック項目

備考

標題部

年月日

1 必ず記載があること。

2 持参の場合は提出日と同じであること。

 

当事者

住所

必ず記載があること。丁目、番地、号まで記載されていること。

 

氏名

1 必ず記載があること。

2 法人の場合は、その名称及び代表者の氏名が記載されていること。

3 共有の場合は、代表者の氏名が記載されており、他○名との記載があること。この場合、別紙に他の共有者全員の住所、氏名が記載されていること。

なお、共有者の一部がその者の所有に係る共有持分のみを移転する場合には、当該移転の当事者となる者の記載のみで差し支えないこと。


担当者

1 当事者が法人の場合又は代理人による届出の場合は記載があること。

2 代理人による届出の場合は代理人である旨の記載があるとともに、代理権の存在を証する書面が添付されていること。

 

電話

 

記載がないときは連絡方法を確認すること。

代理人による届出の場合は代理人の電話であるか確認すること。

前文

権利の内容、移転又は設定の別のいずれかに○印が付されていること。

二つ以上に○が付されていても差し支えないこと。

1 土地に関する事項

所在

登記簿

町又は字

1 地番ごとに必ず記載があること。

2 仮地番である場合はその旨及び従前地がその下にかっこ書きされていること。

 

地番

住居表示

 

在否を確認すること。

地目

登記簿

1 必ず記載があること。

2 記載内容は、次に掲げるものに限られること。

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地

 

現況

1 必ず記載があること。

2 上記の地目区分に準じて記載されていること。

 

面積

登記簿

(m2)

必ず記載があること。ただし、実測の欄に記載があるときは記載がなくて差し支えないこと。

 

実測

(m2)

1 記載がある場合は「土地の面積の実測の方法を示した図書」が添付されていること。

2 「土地の面積の実測の方法を示した図書」とは、測量士若しくは土地家屋調査士による実測証明がなされている地籍測量図等であること。

共有に係る権利の移転又は設定の場合は、全体面積及び持分割合が記載されていること。

1 各地番の面積を合計した数字と一致すること。

2 共有持分に係る設定又は移転である場合は、全体面積に持分割合を乗じた数字であること。

 

利用の状況

必ず記載があること。

(例えば、水田、住宅地、工場用地、山林)

 

移転又は設定に係る権利以外の権利

所有権

所有者の住所

1 標題部の前文で地上権、賃借権、又はその他に○が付されている場合に記載があること。

2 標題部の前文で所有権にのみ○が付されている場合は記載がないこと。

ただし、共有者の一部がその者の共有持分のみを移転する場合は記載があること。

共有者が多数の場合は○外何名と書いて差し支えない。

所有者の氏名

所有権以外の権利

種別

標題部の前文で○が付されている権利以外の権利(所有権を除く。)が記載されていること。その主なものは次のとおりである。

地上権、賃借権、地役権、入会金、抵当権、質権

届出に係る土地に現に存し、かつ、権利の移転又は設定後においても引き続き存続することとなるものについてのみ記載が必要であること。

内容

1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。

2 権利の存続期間(地上権、賃借権、地役権)、地代の額(地上権、賃借権)、被担保債権額(抵当権、質権)、地役権の目的(地役権)等の記載があること。

地役権の目的は、通行、水等が主なものであること。

権利者の住所

「種別」「内容」の欄に記載がある場合には記載があること。

 

権利者の氏名

2 土地に存する工作物に関する事項

種類

1 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定が行われる工作物がある場合に記載があること。

2 記の1の地番に対応した記載であること。

3 例えば、住宅、倉庫、鉄塔、杉林等の記載であること。

1 工作物等があっても届出に係る土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利が移転又は設定されない場合は「その他参考となるべき事項」の欄に記載してあること。

2 一つの地番に複数の工作物の記載があっても差し支えないこと。

概要

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。

2 建築物その他の工作物である場合は、面積、構造、新築年月日が記載されていること。

3 木竹である場合は植栽面積又は本数、樹種、樹齢が記載されていること。

(樹種は、スギ、ヒノキ、カラマツ、マツ、その他の針葉樹、その他の広葉樹の区分であること。)

 

移転又は設定に係る権利

種別

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があること。

2 権利の名称が記載されていること。

その主なものは次のとおりである。

所有権、賃借権、抵当権

 

内容

1 「種別」が所有権である場合には記載がないこと。

2 所有権の存続期間(賃借権)、賃料の額(賃借権)、被担保債権額(抵当権)等の記載があること。

 

移転又は設定に係る権利以外の権利

所有権

所有者の住所

1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権の場合は記載がないこと。

2 「移転又は設定に係る権利」の「種別」が所有権以外の場合は記載があること。

 

所有者の氏名

種別

1 「移転又は設定に係る権利」の「種別」欄に記載されている権利以外の権利(所有権を除く。)がある場合のみ記載があること。

2 その主なものは次のとおりである。

賃借権、抵当権、質権

種類、概要の欄に記載された工作物等について、現に存しかつ土地に関する権利の移転又は設定後も引き続き存続する権利についてのみ記載が必要であること。

内容

1 「種別」の欄に記載がある場合には記載があること。

2 所有権の存続期間(賃借権)、賃料の額(賃借権)、被担保債権額(抵当権、質権)等の記載があること。

 

権利者の住所

「種別」「内容」に記載がある場合には記載があること。

 

権利者の氏名

3 移転又は設定に係る土地に関する権利の内容に関する事項

移転又は設定の態様

1 必ず記載があること。

2 売買、地上権、賃借権の設定、代物弁済予約、交換等登記原因の区分による記載であること。

 

地上権又は賃借権の場合

存続期間

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合記載があること。

2 標題部の前文で所有権のみに○がされている場合には記載がないこと。

3 記載がある場合には「○年○月」と記載されていること。

4 「移転又は設定の態様」が地上権設定、賃借権設定の場合は「存続期間=残存期間」であること。それ以外の場合は「存続期間≧残存期間」であること。

期間の定めのない地上権、賃借権もありうるので、この欄に記載がないときは確認すること。

残存期間

堅固、非堅固の別

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合、堅固、非堅固のいずれかが記載されていること。

2 標題部の前文で所有権のみに○がされている場合には記載がないこと。

建物の所有を目的とするものに限り記載があること。

地代

1 標題部の前文で地上権又は賃借権に○が付されている場合に記載があること。

2 標題部の前文で所有権、その他のみに○が付されている場合には記載がないこと。

地上権の場合は地代がない場合もあるので記載がないときは確認すること。

特記事項

 

記載がない場合は、地上権又は賃借権の登記の有無、地代の変更についての協議の期限の特約、原状回復義務の有無について確認すること。

4 対価額等に関する事項

土地に関する対価の額等

地目(現況)

1 必ず記載があること。

2 「土地に関する事項」の「地目(現況)」と同一であること。

記載が別紙になされている場合は、届出書と別紙の間に契印が押してあること。

面積

(m2)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎の面積の和が計の面積と等しいこと。

 

合計(m2)

単価

(円/m2)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎に単価が「対価の額」÷「面積」に等しいこと。

3 平均の数字が「対価の額の計」÷「面積の計」に等しいこと。

端数処理による僅少な差異があるのは差し支えないこと。

小数点以下は切り上げてあること。

平均

(円/m2)

対価の額

(円)

1 必ず記載があること。

2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。

 

合計(円)

工作物等に関する対価の額

種類

「土地に存する工作物等に関する事項」の「種類」の欄に記載がある場合に記載があり、それと同一の記載であること。

 

対価の額

(円)

1 「種類」の欄に記載がある場合に記載があり、その種類に対応した記載がなされていること。

2 各番号毎の金額の和が計の金額と等しいこと。

 

(円)

実測精算

有無のどちらかに必ず○が付されていること。

 

5 土地の利用目的等に関する事項

利用目的

用途等

1 用途及び土地選定の理由について、必ず記載があること。

2 用途は、例えば住宅、工場、ゴルフ場、植林、担保目的、資産保有等の記載があること。

3 住宅団地の場合は建設予定戸数、マンションにあっては階数等の記載があること。

 

利用目的に係る土地の所在

必ず記載があること。

添付図書により、当該届出に係る土地が含まれていることを確認すること。

利用目的に係る土地の面積(m2)

1 必ず記載があること。

2 「対価の額等に関する事項」の「面積(m2)」の計の面積と同じであるか、又はそれより大きいこと。

 

利用の現況の変更

有無のどちらかに必ず○が付されていること。

 

利用計画の概要

人口面率

1 必ず記載があること。

2 利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況と計画を○%→○%の如く記載すること。

 

計画人口

用途等が住宅団地等の場合は想定人口、工場用地等の場合は計画従業員数、レクリエーション施設の場合は、計画入込者及びその後にかっこ書きで従業員数等の別が記載されていること。

 

その他

 

記載がないときは、条例等による審査、公共公益施設の自己負担による有無及び概況について確認すること。

6 その他参考となるべき事項

1 「移転又は設定の態様」が交換の場合、被交換の土地の所在、地番、面積等が記載されていること。

2 当事者双方の業種が記載されていること。

1 営業補償料・移転料、建物撤去費等届出に係る届出売買等の契約と一体とみなされる支出を内容とする契約の存否について確認すること。

2 届出に係る土地を含む一団の土地の中に事前確認申請に係る土地の存否を確認すること。

3 開発許可の見通しを確認すること。

添付図書

必要な添付図書が必要部数添付されていること。

下記の添付図書が正本に1部、副本に1部添付されていること。

必ず添付する図書

ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)

イ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(周辺状況図)

ウ 土地の形状を明らかにした図面(形状図=土地の公図写し)(ただし、宅地開発、ゴルフ場等大規模土地開発事業の開発区域のように一団の土地については、一団の土地全体の公図の写し)

エ 土地売買等の契約書の写し

 

画像画像

笠間市における国土利用計画法第23条第1項の規定による届出に関する事務処理要領

平成22年3月30日 告示第373号

(令和3年4月1日施行)