○笠間市無届土地取引等事務処理要領
平成22年3月30日
告示第372号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市が行う国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に違反した者に対する事務処理及び違反防止に係る必要な事項を定め、もって法の適正な運用に資することを目的とする。
(無届土地取引等の定義)
第2条 この告示において「無届土地取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 法第23条第1項の規定にかかわらず土地売買等の契約を締結して2週間以内に届出を行わないこと。
(2) 法第23条第1項の規定による届出(以下「届出」という。)について、虚偽の届出をすること。
(無届土地取引等の把握)
第3条 関係部局等の協力を得て、次に掲げる方法を参考に、無届土地取引等の疑いのある事案の把握を行うものとする。この場合において、届出対象未満の土地取引であっても一団性の認定に留意するものとする。
ア 都市計画法等他法令を所管する団体又は担当部局との情報交換並びに許可等に係る文書との照合
イ 新聞折込み、各種広告物による情報収集
ウ 関係機関からの情報収集
エ 一般住民からの通報等
(当事者への照会及び事情聴取)
第4条 前条により無届土地取引等の疑いのある事案を把握したときは、必要に応じ現地確認を実施するとともに、次により照会及び事情聴取を行うものとする。
(1) 当事者への照会
ア 当事者(権利取得者をいう。以下同じ。)に対し、その取引内容等を電話又は文書(様式第3号)により照会するものとする。ただし、期限後届出等により土地取引内容が把握できる場合はこれを省略できるものとする。
(2) 事情聴取
(平26告示291・一部改正)
(無届土地取引等の当事者に対する措置基準等)
第5条 前条の照会等の結果、無届土地取引等であると認められた場合は、その取引内容について審査等を行うとともに、次に掲げる基準に従い当事者に対する措置を決定するものとする。
(1) 文書による啓発等(様式第7号)
当事者が不動産業者以外の者で、当該契約に係る利用目的が法第24条第1項の各号に該当しないと認められる場合は文書による啓発を行うものとする。ただし、違反の程度が軽微であり他に影響を与えないと認められる場合は、文書啓発に変わり口頭による注意とすることができる。
(2) 文書による注意(様式第8号)
次に掲げる場合は、原則として文書注意に加え始末書を提出させるものとする。
ア 無届土地取引等の当事者が不動産業者(代理人である場合を含む。以下同じ。)である場合
イ 不動産業者以外の者で無届土地取引等が2回以上にわたる場合
(3) 文書による厳重注意(様式第9号)
次に掲げる場合は、原則として文書注意に加え始末書を提出させるものとする。
ア 無届土地取引等の違反内容が重大であり適正な土地利用に重大な影響を与えると認められる場合
イ 無届土地取引等の違反行為が2回以上にわたり、かつ、今後の法運用に重大な影響を与えると認められる場合
(4) 是正指導等
(平26告示291・一部改正)
(事後処理)
第6条 第5条による措置を行ったときは、その結果を国土法違反整理簿及び違反事案カードに記載する。
(無届土地取引等の防止)
第8条 無届土地取引等を防止するため、土地取引規制制度に係る知識の普及、啓発に努めるものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第291号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)