○笠間市商工会補助金交付要綱
平成22年3月26日
告示第367号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市商工会が行う小規模事業者に対する指導事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費について笠間市商工会に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定める者をいう。
(2) 商工会 商工会法(昭35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金は、笠間市商工会(以下「商工会」という。)が次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。
(1) 商工会が行う経営改善普及事業
(2) 商工会が行う地域総合振興事業
(補助金対象経費及び補助金の額)
第4条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施事業について市の負担金等が別に定められている事業については、補助の対象から除外するものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等に関する手続等は、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)の規定によるものとする。
(補助事業の交付の時期)
第6条 補助金の交付は、補助事業の性質上、規則第18条ただし書きの規定により、分割して事前に交付することが出来るものとする。
2 補助金の請求は、笠間市商工会補助金(概算)請求書(別記様式)により、6月及び12月期に行う。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令3告示147・一部改正)