○笠間市福祉事務所嘱託医に関する要綱

平成22年3月18日

告示第325号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療費の適正を期するため、及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による障害の状態を審査するため、笠間市福祉事務所に設置する福祉事務所嘱託医(以下「嘱託医」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)に基づき設置する嘱託医

 医療扶助(生活保護法第11条第1項第4号に規定する医療扶助をいう。以下同じ。)に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

 被保護者についての調査、指導及び健診に関すること。

 診療報酬請求明細書等の内容検討に関すること。

 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

 からまでに掲げるもののほか、笠間市福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める職務

(2) 児童の障害の状態が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第1に規定する程度の障害の状態又は父の障害の状態が令別表第2に規定する程度の障害の状態に該当するかどうかについて、当該障害認定医以外の医師の作成した診断書の内容を審査すること。

(委嘱)

第3条 嘱託医は、生活保護制度、児童扶養手当制度又は特別障害者手当制度について深い理解を有する医師のうちから、笠間市医師会長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(身分)

第4条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任期)

第5条 嘱託医の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

(勤務日数)

第6条 嘱託医の勤務日数は、予算の範囲内において所長が定める。

(服務)

第7条 嘱託医は、常に厳正中立の態度をもって職務に従事し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。嘱託医でなくなった後においても、同様とする。

(報酬等)

第8条 嘱託医の報酬等は、笠間市の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年笠間市条例第39号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市福祉事務所嘱託医に関する要綱

平成22年3月18日 告示第325号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月18日 告示第325号