○笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成22年3月17日

告示第318号

(趣旨)

第1条 この告示は、近年増加傾向にある高齢者の交通事故を減少させるため、運転に不安のある高齢者の運転免許の自主返納を支援する笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消しを申請し、運転免許を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている満年齢65歳以上の者

(2) 運転免許を自主返納してから6か月を経過していない者

(3) 市税を完納している者

(平24告示221・一部改正)

(支援の内容)

第4条 市長は、対象者に対し、次の各号のいずれかの支援を行うものとする。

(1) デマンドタクシーかさまの回数券 12,000円分

(2) 期限付き市内タクシー利用回数券 12,000円分

(3) バス利用回数乗車券の引換券 12,000円分

2 前項の支援は、対象者1人につき1回を限度とする。

(平27告示171・全改)

(支援の申請)

第5条 支援を受けようとする者は、笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に運転免許の取消通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令元告示469・一部改正)

(支援の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、必要な事項を確認のうえ、支援の可否を決定し、笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第221号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第171号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年告示第469号)

この告示は、令和元年12月16日から施行し、改正後の笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平24告示221・平27告示171・令元告示469・令3告示147・一部改正)

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(平24告示221・平27告示171・令5告示145・一部改正)

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笠間市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成22年3月17日 告示第318号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成22年3月17日 告示第318号
平成24年3月16日 告示第221号
平成27年3月5日 告示第171号
令和元年12月16日 告示第469号
令和3年3月23日 告示第147号
令和5年3月31日 告示第145号