○笠間市行政評価実施要綱

平成22年2月9日

告示第198号

(目的)

第1条 この告示は、行政評価に関する基本的な事項を定め、市政の透明性を確保するとともに、改革・成果を重視した行政運営の実現を目指し、更なる市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政策 行政目的を実現するために企画及び立案をする一連の行政運営についての基本的な方針をいう。ここでは、笠間市総合計画(基本構想)の将来像を実現するための施策の大綱(政策)を指す。

(2) 施策 政策の目的を実現するための方策、対策であって、行政運営上の個々具体的な方針を定めたものをいう。ここでは、笠間市総合計画(基本計画)の施策目標及び施策内容を指す。

(3) 事務事業 施策の目的を実現するための手段であって、実施する具体的な行政活動の基本的単位をいう。

(4) 行政評価 行政活動について、一定の指標等を用いて客観的な検証・評価を行い、市民サービスの向上を図るための手法をいう。

(平29告示210・一部改正)

(評価の基本的な方針)

第3条 評価は、市政の透明性、公平性及び健全性を確保する観点から、政策等の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行うものとする。

2 市は、評価の目的を十分認識するとともに、政策等の体系及び相互の関連性を踏まえて成果を重視した視点に立ち行財政運営を推進するものとする。

3 市は、評価の結果を分かりやすく公表し、市民の意見が市政に反映されやすい環境づくりに努めるものとする。

4 市は、評価の結果に基づいて、政策等の重点化、縮減、再編又は廃止することにより、限られた財源、人員等の経営資源を効果的に活用するものとする。

5 職員は、市民の視点に立って、その所管する政策等を目的及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るように努めるものとする。

(評価の対象)

第4条 行政評価の対象とする事項は、施策及び事務事業とする。

(平24告示275・一部改正)

(評価の主体)

第5条 事務事業を担当する部局は、当該事務事業を企画立案し遂行する立場から、事務事業について自ら評価を行うものとする。

2 施策を担当する部局は、当該施策を進行管理する立場から、施策について自ら評価を行うものとする。

3 市長は、行政評価の客観性及び信頼性を確保するため、市行政の外部による評価を行うことができるものとする。

(平24告示275・一部改正)

(評価の様式)

第6条 行政評価は、別に定める様式により行うものとする。

(平24告示275・全改)

(評価結果の公表)

第7条 市は、評価の結果を市民に公表するものとする。

(市民意見等の評価への反映)

第8条 市は、市民から評価の結果等について意見があったときは、その意見を当該評価へ反映させるよう努めるものとする。

(評価結果の活用)

第9条 市は、評価結果を総合計画等の進行管理、事務事業の整理、予算、組織、定員管理及び自己点検等市政のあらゆる分野に活用しつつ、行政運営の改善に努めるものとする。

(相互協力)

第10条 各所属長は、評価が市として一体的かつ総合的に実施できるよう相互に必要な協力を行うものとする。

(庶務)

第11条 評価の実施に関する庶務は、総務部において処理する。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第275号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第210号)

この告示は、平成29年3月29日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市行政評価実施要綱

平成22年2月9日 告示第198号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 総合計画・地域振興
沿革情報
平成22年2月9日 告示第198号
平成24年3月30日 告示第275号
平成29年3月29日 告示第210号
平成30年3月28日 告示第222号