○支所のあり方検討委員会設置要綱

平成22年2月4日

告示第193号

(設置)

第1条 支所の機能や規模について、広く市民等の視点から支所のあり方を検討するため、支所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し結果を市長に報告するものとする。

(1) 今後のあるべき支所機能に関すること。

(2) 笠間支所庁舎に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、市長が委嘱する15名以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、所掌事項についての検討結果を市長に報告するまでとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長をおき、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

4 会議は公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

支所のあり方検討委員会設置要綱

平成22年2月4日 告示第193号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年2月4日 告示第193号
平成30年3月28日 告示第222号