○支所のあり方検討委員会設置要綱
平成22年2月4日
告示第193号
(設置)
第1条 支所の機能や規模について、広く市民等の視点から支所のあり方を検討するため、支所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し結果を市長に報告するものとする。
(1) 今後のあるべき支所機能に関すること。
(2) 笠間支所庁舎に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、市長が委嘱する15名以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、所掌事項についての検討結果を市長に報告するまでとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長をおき、委員の互選により決定する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。
4 会議は公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(平30告示222・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。