○笠間市消防本部患者等民間搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱
平成21年12月28日
消防本部告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 患者等搬送業務(第4条―第12条)
第3章 認定等(第13条―第23条)
第4章 講習及び適任証(第24条―第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市消防本部管轄区域内における民間の事業者が患者等の搬送業務を行うにあたり、認定、指導等を行う事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 患者等 寝たきりの者、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者その他健常者以外の者で、緊急の搬送を必要としないものをいう。
(2) 患者等搬送業務 認定事業者が、患者等を搬送するためストレッチャー及び車椅子等を固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車」という。)又は車椅子のみを固定できる自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)を使用し、患者等を搬送する業務をいう。
(4) 患者等搬送事業者 患者等搬送用自動車を用いて患者等搬送業務を行う事業所の経営者で第13条の規定により認定を受けたものをいう。
(5) 患者等搬送事業者(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて患者等搬送業務を行う事業所の経営者で第13条の規定により認定を受けたものをいう。
(6) 患者等搬送事業所 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)を用いて患者等搬送業務を行う事業所をいう。
(7) 乗務員 患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
(指導基準)
第3条 消防長は、管轄する区域内の認定事業者に対し、次の基準により患者等搬送業務を行うよう、必要な指導を行うものとする。
(1) 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、医療機関その他の場所に緊急に搬送しなければならない患者等の搬送を行わないこと。
(2) 事業の社会的責任を十分に自覚し、関係法規を遵守すること。
(3) 患者等搬送事業所、患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)、パンフレットその他これらに類するものに、救急隊と同じレベルの緊急の業務を行っていると住民に誤解を与えるような表示はしないこと。
第2章 患者等搬送業務
(応急手当)
第4条 認定事業者は、乗務員に、患者等の搬送業務に当たっては、症状の悪化防止に万全の配意を行わせるとともに、搬送途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施させるものとする。
(消防本部との連携)
第5条 認定事業者は、乗務員に、次の各号のいずれかに該当する場合は、患者等のいる場所、状態、既往歴、掛かり付けの医療機関等を消防本部に通報し、救急自動車を要請させるものとする。
(1) 依頼された時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要であると認められる場合
(2) 依頼場所に到着した時点において、緊急に搬送する必要があると認められる場合
(3) 搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要があると認められる場合
(乗務体制)
第6条 患者等搬送事業者は、患者等搬送用自動車1台につき2人以上の乗務員をもって患者等搬送業務を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1人とすることができる。
(1) 乗務員以外に医師又は看護師が同乗する場合
(2) 退院の場合
(3) 老人ホーム等社会福祉施設への送迎の場合
(4) 医師の指示により予め決められている通院の場合
2 患者等搬送事業者(車椅子専用)は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員(車椅子専用)をもって患者等搬送業務を行うものとする。
(乗務員)
第7条 乗務員は、満18歳以上の者で、次のいずれかに該当するものとする。
(2) 前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者
第8条 乗務員は、適任証を携帯して、患者等搬送業務に従事しなければならない。
2 乗務員の服装は、常に清潔の保持に努め、救急隊員の服装と紛らわしくない、かつ、患者等搬送業務にふさわしい服装とする。
(車両)
第9条 認定事業者は、別表第1の基準を備えた車両により患者等搬送業務を行うものとする。
2 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)の車体には、国土交通省で定める患者等搬送用自動車の表示を行うものとする。
3 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、サイレンの装置、赤色灯の装備その他救急自動車と紛らわしい外観を呈しないものとする。
(資器材)
第10条 患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、別表第2に掲げる資器材を、積載するものとする。
(消毒)
第11条 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の消毒は、次のとおり実施するものとする。
(1) 消毒の実施時期
(ア) 使用後消毒 毎使用後
(イ) 定期消毒 毎月1回以上
(2) 消毒の実施要領は別に定める。
(3) 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うものとする。
2 前項第1号アによる消毒を実施したときは、その旨を、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)内の見やすい場所に表示するものとする。
(衛生及び安全の管理)
第12条 認定事業者は、衛生及び安全について次のことを行うものとする。
(1) 乗務員の身体の清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及び積載資器材の点検整備及び衛生管理に努め、かつ、清掃等を確実に行うこと。
(3) 患者等搬送業務にあたっては、患者及び同乗者に対し安全ベルトを着装させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。
第3章 認定等
(認定)
第13条 消防長は、別表第3の認定基準に適合する者を、患者等搬送業務に適合する事業者として認定するものとする。
2 消防長は、前項の申請がされたときは、速やかに審査し、認定の可否を決定する。
(認定通知等)
第15条 消防長は、認定事業者に認定したときは、次に掲げるもの(以下「認定証等」という。)を当該認定事業者に交付する。この場合において、認定証等を受領した認定事業者から認定証等受領書(様式第4号)を徴するものとする。
(1) 認定(否認定)結果通知書(様式第5号)
(2) 認定証(様式第6号)
(3) 患者等搬送事業者認定マーク(別図1)又は患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(別図2)
(4) 患者等搬送用自動車認定マーク(別図3)又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(別図4)
2 消防長は、認定事業者に認定しなかったときは、認定(否認定)結果通知書を交付するものとする。
3 消防長は、認定事業者を認定したときは、患者搬送事業者又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)の認定について、速やかに県に報告するものとする。第20条の規定により認定を取り消した場合も同様とする。
(認定証)
第16条 認定証の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定証の更新)
第17条 認定証の更新を受けようとする認定事業者は、認定証の有効期間の満了する日の1月前から当該期間が満了する日までに申請するものとする。
(認定証等の再交付)
第18条 認定事業者が、認定証等を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第7号)により消防長に申請するものとする。この場合において、認定証を汚損し、又は破損したときは、当該認定証を添付するものとする。
2 消防長は、患者等搬送事業認定証等再交付申請書の内容を審査のうえ、認定事業者と確認できたときは、認定証等を当該認定事業者に再交付するものとする。
(業務内容の変更)
第19条 認定事業者が、患者等搬送事業認定申請書の内容を変更したときは、業務内容変更届(様式第8号)により消防長に届け出るものとする。
2 消防長は、業務内容変更届の内容を認定事業者台帳に整理するものとする。
(認定の取消し)
第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定事業者の認定を取り消す場合がある。
(1) 認定基準に適合しなくなったとき。
(2) この要綱の規定に従わないとき。
(3) 患者等搬送業務中、重大な事故を発生させたとき。
(4) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。
2 認定事業者の認定を取り消したときは、当該認定事業者に認定取消通知書(様式第9号)を交付するものとする。
(認定証等の返納)
第21条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証等を返納しなければならない。
(1) 前条の規定により認定事業者としての認定を取り消されたとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。
(4) 第18条の規定により認定証等の再交付を受けた場合において、亡失した認定証等を発見又は回復したとき。
(認定事業者への指導等)
第22条 消防長は、認定事業者の患者等搬送業務の履行状況を、定期的に調査するものとする。
2 消防長は、前項の調査結果により、不適事項が認められたときは、当該事項が改善されるよう指導するものとする。
2 前項の場合において、消防長は、特異事案報告書の内容から認定事業者の特異事案への対応が適切でないと認めるときは、必要な指導を行う。
第4章 講習及び適任証
(講習)
第24条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を習得させるため、基礎講習を実施し、基礎講習修了者に対する定期講習を2年に1回以上実施するものとする。
2 前項の講習は、他市町村の消防長と共同し、又は他の団体に委嘱して実施することができる。
3 第1項に規定する講習を実施するに当たっては、実施日時、実施場所、その他講習の実施に関する必要な事項を認定事業者に通知するものとする。
2 適任証の有効期間は、2年間とする。
3 適任証の有効期間内に、前条第1項の定期講習を受講した乗務員の適任証の有効期間は、2年間延長する。
(適任証の再交付)
第26条 適任証を交付された乗務員が、当該適任証を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、□適任証 □適任証(車椅子専用)再交付申請書(様式第12号)により消防長に申請するものとする。この場合において、認定証を汚損し、又は破損したときは、当該認定証を添付するものとする。
2 消防長は、適任証再交付申請書の内容を審査のうえ、適任証を交付された乗務員と確認できたときは、適任証を当該乗務員に再交付するものとする。
(適任証の返納等)
第27条 消防長は、適任証を交付した乗務員が業務上ふさわしくない行為を行ったと認めたときは、適任証を返納させることができる。
第5章 雑則
(補則)
第28条 この告示の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和3年消本告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
車両の基準
区分 | 基準 |
患者等搬送用自動車 | 1 十分な緩衝装置を有すること。 2 換気及び冷暖房の装置を有すること。 3 ストレッチャー又は車椅子を収容し、かつ、乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有すること。 4 4名以上乗車できること。 5 ストレッチャー又は車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 6 ストレッチャーは、長さ1.9メートル以上、幅0.5メートル以上のものであること。 7 ストレッチャーは、患者等固定用ベルトを有していること。 8 自動車電話等、緊急連絡に必要な機器を設置していること。 |
患者等搬送用自動車(車椅子専用) | 1 上記区分1~4及び8 2 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 3 車椅子の乗降を容易にするための設備(スロープ、リフト等)を有すること。 |
別表第2(第10条関係)
積載する資器材
項目 | 患者等搬送用自動車 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用) |
呼吸循環管理用資器材 | バッグバルブマスク ポケットマスク | ※バッグバルブマスク ポケットマスク |
保温・搬送用資器材 | 敷物 保温用毛布 担架 まくら | ※敷物 保温用毛布 担架 ※まくら |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう | 三角巾 ガーゼ 包帯 タオル ばんそうこう |
消毒用資器材 (車両・資器材用) | 噴霧消毒機 各種消毒薬 | 噴霧消毒機 各種消毒薬 |
その他の資器材 | はさみ マスク ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED | はさみ マスク ※ピンセット 手袋 膿盆汚物入れ 体温計 ※AED |
備考 ※は任意の積載とする。
別表第3(第13条関係)
認定基準
別表第4(第23条関係)
特異事案
(1) 応急処置を実施した場合 (2) 救急隊を要請した場合 (3) 法定伝染病、エイズ、B型肝炎等、他の患者等に強い影響を及ばす感染症患者を扱った場合(事後に判明した場合も含む。) (4) 当初予定した収容先以外の医療機関等に収容した場合 |
(令3消本告示2・一部改正)
(令3消本告示2・一部改正)
(令3消本告示2・一部改正)
(令3消本告示2・一部改正)
(令3消本告示2・一部改正)
(令3消本告示2・一部改正)