○笠間市立病院平日夜間診療及び休日在宅当番・緊急診療実施要綱
平成21年12月17日
告示第1237号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市立病院条例(平成18年笠間市条例第114号)第6条ただし書の規定により、笠間地域の救急医療体制の確保を図るため、笠間市立病院(以下「市立病院」という。)が平日夜間及び休日在宅当番・緊急診療のうち日曜日に限り、市民の一次救急診療を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(一次救急診療)
第2条 この告示に定める一次救急診療とは、入院の必要がなく、自力で受診可能な比較的軽症な患者への緊急的な診療とする。
(診療)
第3条 市立病院は、平日夜間及び日曜日において、一次救急診療として必要な診察、治療、薬剤の投与等(以下「診療」という。)を行う。ただし、往診は行わないものとする。
2 市立病院が行う診療科目は内科とする。
(診療日及び診療時間)
第4条 平日夜間診療及び休日在宅当番・緊急診療を行う日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休診日とすることができる。
| 診療日 | 診療時間 |
平日夜間診療 | 月曜日から金曜日 (ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月2日、3日及び12月31日を除く。) | 午後7時から午後9時 |
休日在宅当番・緊急診療 | 日曜日 (ただし、12月30日から1月3日を除く。) | 午前9時から午後5時 |
(平26告示253・一部改正)
(委嘱)
第5条 診療を行う医師、看護師及び薬剤師は非常勤とし、市長が委嘱する。ただし、日曜日の診療については、この限りではない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第253号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。