○笠間市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する要綱
平成21年11月30日
告示第1125号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号の規定に定める者に係る後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収方法の変更について、必要な事項を定める。
(徴収方法の変更基準)
第2条 市長は、被保険者が政令第23条第3号の規定による口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出たときは、保険料の徴収方法を変更することにより保険料の納付を円滑に行うことができると認める者に限り、保険料の徴収方法を変更することができる。
(徴収方法の変更の申請)
第3条 被保険者は、保険料の徴収方法の変更を希望するときは、保険料の口座振替による徴収方法の変更申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
2 被保険者が、法第108条に規定する連帯納付義務者以外の名義の口座から保険料の振替を希望した場合において、市長は、当該口座名義人の納付意思確認等のために必要と認めた場合は、口座名義人に納付誓約書の提出を求めることができる。
(徴収方法変更の廃止)
第4条 市長は、口座振替により保険料を納付する者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被保険者の承諾がなくても口座振替による徴収方法を廃止し、特別徴収の方法に変更することができる。
(1) 口座振替の名義人が死亡したとき。
(2) 口座振替により円滑な保険料の納付が見込めないとき。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、保険料の徴収方法の変更に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(平28告示233・平30告示222・一部改正)