○笠間市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則

平成21年11月6日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市国民健康保険条例(平成18年笠間市条例第112号)第9条の規定により市が行う健康診査の内、特定健康診査(以下「特定検診」という。)を受診した者からそれらに要する費用の一部を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 市長は、特定検診を受診した者から個人負担金として1,000円を徴収するものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

笠間市国民健康保険特定健康診査実費徴収規則

平成21年11月6日 規則第23号

(平成21年11月6日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成21年11月6日 規則第23号