○笠間市立学校適正規模・適正配置検討委員会設置要綱
平成21年8月27日
教育委員会告示第18号
(設置)
第1条 児童・生徒の減少に伴う学校生活、学校運営及び施設整備に関する諸問題等を調査し、笠間市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の適正規模及び適正配置並びにこれらに関連する事項を調査検討するため、笠間市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。
(1) 小中学校の適正規模に関すること。
(2) 小中学校の適正配置に関すること。
(3) 前2号に係る具体的方策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域代表者
(2) 保護者代表者
(3) 学校関係者
(4) 市議会議員代表者
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条に規定する所掌事項に関する答申を行った日までとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充するものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育部学務課において処理する。
(平28教委告示6・令2教委告示8・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の意見を聞いて定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。