○笠間市各種健康診査事業の受診者負担金に関する規則
平成21年8月19日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、市が行う健康診査及び検診(以下「健康診査等」という。)を受診した者からそれに要する費用の一部を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(検診の種類)
第2条 検診は、集団検診(市長が定める期日及び場所において集団的に受診する方法をいう。)及び医療機関検診(市長が検診の実施を委託した医療機関において受診する方法をいう。)により行うものとする。
(個人負担金)
第3条 市長は、健康診査等を受診した者から別表に定める額の個人負担金を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については、個人負担金を徴収しない。
3 当該事業年度の4月1日から翌年3月31日までの間に40歳となるものが、大腸がん検診、子宮頚がん検診、乳がん検診(マンモグラフィ)、肺がん検診又は胃がん検診を受診した場合には、個人負担金を徴収しない。
(平23規則14・平28規則6・平29規則5・平30規則3・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25規則4・平27規則19・令2規則3・一部改正)
区分 | 個人負担金(円) | |
健康診査 | 1,000 | |
大腸がん検診 | 500 | |
前立腺がん検診 | 700 | |
肺がん検診 | 喀痰検査 | 900 |
レントゲン | 400 | |
肝炎ウイルス検診 | 900 | |
骨粗しょう症検診 | 700 | |
集団検診 | 胃がん検診(エックス線) | 1,300 |
子宮がん検診 | 1,200 | |
乳がん検診(超音波) | 900 | |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 1,400 | |
乳がん検診(マンモグラフィ1方向) | 900 | |
医療機関検診 | 胃がん検診(内視鏡) | 3,800 |
子宮がん検診 | 2,100 | |
乳がん検診(超音波) | 1,100 | |
乳がん検診(マンモグラフィ2方向) | 1,900 | |
乳がん検診(マンモグラフィ1方向) | 1,900 | |
歯周疾患検診 | 900 |