○社会福祉法人笠間市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年8月18日

告示第590号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年笠間市条例第97号)の規定により、社会福祉法人笠間市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)に対し、運営及び活動を支援するため予算の範囲内において補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象となる事業、対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げるもののほか、市長が地域福祉の向上のために特に必要があると認めたときは、補助の対象とする。

(補助金等の額)

第3条 市長は、市社協に対し予算の範囲内において、補助事業等の執行に必要な経費の一部又は全部について交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 市社協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規則様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、年度当初市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

2 前項に規定する申請書の提出期限は、当該会計年度の5月末日までとし、その提出部数は2部とする。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により市社協に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たっては、必要な指示又は条件を付すことができる。

(補助金の支払方法)

第6条 補助金の支払方法は、市社協の請求に基づき概算払とし、半期ごとに前金払とし、決定額の45%に相当する額を支払い、残金については事業完了後に精算するものとする。

2 前項の場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、精算時で調整するものとする。

(実績報告)

第7条 市社協は、事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(規則様式第9号)次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了後60日以内とし、その提出部数は2部とする。

(補助金等の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査等した後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(規則様式第11号)により市社協に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年告示第590号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平23告示590・全改)

補助の対象

補助額

事業の区分及び種目

経費

1

社会福祉協議会運営事業

 

予算の範囲内で定める額とする。

・社会福祉協議会法人運営事業補助金

常勤職員、非常勤職員及び臨時職員等に係る人件費、社会福祉協議会運営事業(福祉バス管理・運営事業に要する経費を含む)に要する経費。ただし、社会保険料及び雇用保険料は雇用主負担分に限る。

2

社会福祉協議会活動事業

 

・ボランティアセンター事業補助金

ボランティア活動事業に要する経費

・配食サービス事業補助金

配食サービス事業に要する経費

社会福祉法人笠間市社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年8月18日 告示第590号

(平成23年5月16日施行)