○笠間市乳児全戸訪問事業実施要綱
平成21年8月17日
告示第588号
(目的)
第1条 この告示は、生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児に関する様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供を行うことにより、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は笠間市とする。
(対象)
第3条 事業の対象は、市内に住所を有し、生後4か月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日未満の新生児又は未熟児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第19条に定める事業を優先するものとする。
(訪問者)
第4条 訪問者は、保健師及び助産師(以下「訪問従事者」という。)とする。
(事業内容)
第5条 本事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援の必要な対象家庭に対するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問の時期)
第6条 訪問は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回行う。ただし、生後4か月を迎えるまでの間に、健康診査等により親子の状況が確認できた場合又は家庭等の都合により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。
(留意事項)
第7条 訪問従事者は、出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得る等、訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(記録)
第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問した後、乳児全戸訪問指導票(別記様式)を作成する。
(ケース対応会議)
第9条 訪問により支援が必要な対象家庭に対しては、訪問者、母子保健担当者、児童福祉担当者等によるケース対応会議を開催し、養育支援訪問事業等による支援につなげるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。