○笠間市木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成21年7月1日
告示第385号
(目的)
第1条 この告示は、市内に存する木造住宅の所有者が当該木造住宅の耐震診断を受けようとするときに、市が耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施することにより、地震に対する建築物の安全性に関する知識の普及及び向上を図るとともに、木造住宅の耐震診断及び耐震改修を促進し、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」に基づき、建築物の地震に対する安全性を一般診断法により評価することをいう。
(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県が開催した「茨城県木造住宅耐震技術者講習会」又は財団法人日本建築防災協会が開催した「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講者で茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する戸建住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造(丸太組構造及び型式適合認定によるプレハブ工法を除く)の一戸建て住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅以外の床面積が過半でないもの)をいう。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時において建築基準法第6条第1項各号に該当しなかった場合は、この限りでない。
(3) 地上階数が2以下のもの。
(4) 延べ床面積が30平方メートル以上のもの。
(5) 過去にこの告示に基づく耐震診断を受けていないこと。
(6) 所有者が税を滞納していないこと。
(耐震診断の実施)
第4条 市長は、所有者から申し込みがあった対象建築物について、予算の範囲内において、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
(申込手続き)
第5条 この告示に基づき耐震診断を受けようとする対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、笠間市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の笠間市木造住宅耐震診断決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の辞退)
第7条 派遣対象者は、笠間市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書を受けた後において、事情により耐震診断を辞退するときは、速やかに笠間市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第8条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(耐震診断士の派遣)
第9条 市長は、第6条第1項の規定により耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに、耐震診断士を派遣しなければならない。
(派遣費用の負担)
第10条 派遣対象者は、派遣に要する負担金として1棟につき2,000円を負担するものとし、指定する納入通知書により、速やかに納付しなければならない。
2 派遣対象者が耐震診断士に一般診断以外の業務を依頼した場合の費用は、派遣対象者の負担とする。
3 自己都合により耐震診断を辞退した場合、負担金は返還しない。ただし、特別な事由があると認めたときはこの限りでない。
(結果報告)
第11条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかに、市長にその旨を報告しなければならない。
(派遣対象者に対する指導)
第12条 市長は、笠間市木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(守秘義務等)
第13条 耐震診断士は、当該耐震診断の業務に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了後及び取り消し後も同様とする。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 派遣事業に関し、派遣対象者に不必要な改修を勧めること。
(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務委託)
第14条 市長は、この告示に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)
(令3告示147・一部改正)