○笠間市観光協会補助金交付要綱
平成21年6月30日
告示第330号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市の観光事業の振興と健全な発展を図り、もって産業経済の発展に資するため、一般社団法人笠間観光協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示291・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、一般社団法人笠間観光協会(以下「観光協会」という。)とする。
(平26告示291・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、観光協会が実施する次に掲げる事業とする。ただし、収益的事業を除くものとする。
(1) 観光資源の調査研究に関する事項
(2) 観光情報の発信及び観光客の誘致促進に関する事項
(3) まつり行事及び観光事業に関する事項
(4) 観光事業関係者の指導研修に関する事項
(5) 観光施設の利用促進に関する事項
(6) 郷土土産品の紹介宣伝に関する事項
(7) その他協会の運営に関する事項
(1) 事業経費 前条の各号に掲げる事業に要する経費の50%以内の額
(2) 運営経費 人件費の80%以内の額
(補助金の交付申請)
第5条 観光協会は、笠間市観光協会補助金交付申請書(様式第1号)を5月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助事業の交付の時期)
第7条 補助金の交付は、補助事業の性質上、規則第18条ただし書きの規定により、分割して事前に交付することができる。
2 補助金の請求は、笠間市観光協会補助金(概算)請求書(様式第3号)により、請求しなければならない。
(補助事業の計画変更)
第8条 観光協会は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ笠間市観光協会補助金変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 観光協会は、事業が完了したときは、笠間市観光協会補助金補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、観光協会が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金の経理)
第12条 観光協会は、補助金に係る経理について、一定の帳簿を備えて収入及び支出の状況を記載し、その収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第291号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(平26告示291・令3告示147・一部改正)
(平26告示291・一部改正)
(平26告示291・令3告示147・一部改正)
(平26告示291・令3告示147・一部改正)
(平26告示291・一部改正)
(平26告示291・令3告示147・一部改正)
(平26告示291・一部改正)