○笠間市少子化対策推進本部ワーキンググループ設置要項

平成21年6月24日

訓令第5号

(設置)

第1条 笠間市少子化対策推進本部設置要綱(平成19年笠間市訓令第19号)第6条第6項の規定に基づき、少子化対策に関する必要な調査等を行うため、幹事会に笠間市少子化対策推進本部ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。

(平26訓令4・一部改正)

(所掌事項)

第2条 ワーキンググループは、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 少子化対策推進に必要な調査に関すること。

(2) 次世代育成支援行動計画の素案作成に関すること。

(3) 次世代育成支援行動計画の実績評価に関すること。

(構成等)

第3条 ワーキンググループは、別表に掲げる課所の係長以上の職員で構成する。

2 ワーキンググループに座長を置き、子ども福祉課課長補佐をもって充てる。

(平26訓令4・平30訓令3・一部改正)

(会議)

第4条 ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)は幹事会の代表幹事が招集し、座長が会議を進行する。

2 会議は、全体による会議及び必要に応じ一部による会議とする。

(庶務)

第5条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。

(平26訓令4・平30訓令3・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

部名

課名

市長公室

秘書課

人事課

総務部

総務課

財政課

資産経営課

危機管理課

環境推進部

環境政策課

資源循環課

保健福祉部

社会福祉課

子ども福祉課

保険年金課

健康医療政策課

産業経済部

農政課

商工課

観光課

都市建設部

建設課

管理課

都市計画課

市立病院事務局

経営管理課

教育部

学務課

生涯学習課

笠間公民館

笠間図書館

笠間市少子化対策推進本部ワーキンググループ設置要項

平成21年6月24日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成21年6月24日 訓令第5号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号