○笠間市少子化対策推進本部ワーキンググループ設置要項
平成21年6月24日
訓令第5号
(設置)
第1条 笠間市少子化対策推進本部設置要綱(平成19年笠間市訓令第19号)第6条第6項の規定に基づき、少子化対策に関する必要な調査等を行うため、幹事会に笠間市少子化対策推進本部ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(平26訓令4・一部改正)
(所掌事項)
第2条 ワーキンググループは、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 少子化対策推進に必要な調査に関すること。
(2) 次世代育成支援行動計画の素案作成に関すること。
(3) 次世代育成支援行動計画の実績評価に関すること。
(構成等)
第3条 ワーキンググループは、別表に掲げる課所の係長以上の職員で構成する。
2 ワーキンググループに座長を置き、子ども福祉課課長補佐をもって充てる。
(平26訓令4・平30訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 ワーキンググループの会議(以下「会議」という。)は幹事会の代表幹事が招集し、座長が会議を進行する。
2 会議は、全体による会議及び必要に応じ一部による会議とする。
(庶務)
第5条 ワーキンググループの庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。
(平26訓令4・平30訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令4・全改)
部名 | 課名 |
市長公室 | 秘書課 |
人事課 | |
総務部 | 総務課 |
財政課 | |
資産経営課 | |
危機管理課 | |
環境推進部 | 環境政策課 |
資源循環課 | |
保健福祉部 | 社会福祉課 |
子ども福祉課 | |
保険年金課 | |
健康医療政策課 | |
産業経済部 | 農政課 |
商工課 | |
観光課 | |
都市建設部 | 建設課 |
管理課 | |
都市計画課 | |
市立病院事務局 | 経営管理課 |
教育部 | 学務課 |
生涯学習課 | |
笠間公民館 | |
笠間図書館 |