○笠間市旅券事務実施要項
平成21年5月26日
告示第168号
(目的)
第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、笠間市役所市民課内パスポートセンターにおいて取り扱う。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後4時45分までとする。
(取扱業務)
第4条 取扱い業務は、次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項の訂正
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 査証欄増補
(旅券の申請)
第5条 旅券の申請をすることができる者は、笠間市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され、笠間市に居所を有する者とする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日 |
2 記載事項の訂正 | 8日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
4 査証欄増補 | 8日 |
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月1日から施行する。