○笠間市旅券事務実施要項

平成21年5月26日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、笠間市役所市民課内パスポートセンターにおいて取り扱う。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(笠間市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年笠間市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、旅券の交付事務に限り、日曜日の午前8時30分から11時45分まで、水曜日の午後4時45分から7時まで(勤務時間条例第9条に規定する日を除く。)取り扱うものとする。

(取扱業務)

第4条 取扱い業務は、次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等届出

(4) 査証欄増補

(旅券の申請)

第5条 旅券の申請をすることができる者は、笠間市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され、笠間市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、日曜日、土曜日及び勤務時間条例第9条に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給

8日

2 記載事項の訂正

8日

3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

4 査証欄増補

8日

2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

笠間市旅券事務実施要項

平成21年5月26日 告示第168号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成21年5月26日 告示第168号