○笠間市訪問介護等利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成21年5月15日

告示第154号

笠間市訪問介護利用者負担助成事業実施要綱(平成18年笠間市告示第104号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施を図るため、法第8条第2項に規定する訪問介護及び同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護並びに笠間市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年笠間市告示第6号)第3条第1号ア(ア)に規定する訪問介護相当サービス(自己負担割合が保険給付と同様の者に限る。)(以下「訪問介護等」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護等のサービスに係る利用者負担を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(平27告示124・平29告示567・一部改正)

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に、次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となった者

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、法による要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平26告示615・一部改正)

(助成額)

第3条 助成額は、利用者負担額に相当する額とする。

(助成の申請及び認定)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、利用者負担額減額の承認又は不承認を決定し、当該申請者に対し、訪問介護等利用者負担額減額決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、速やかに通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し、訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を速やかに交付するものとする。

(認定証の有効期間)

第5条 認定証の有効期間は、減額認定の発効日の属する年度の翌年度(減額認定の発効日の属する月が4月から7月までであるときは、当該月の属する年度)の7月31日までとする。

(平27告示124・一部改正)

(認定証の更新)

第6条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとするときは、認定証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の20日前までに認定証を添えて、申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認又は不承認を決定し、当該申請者に対し、決定通知書により速やかに通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により承認したときは、当該申請者に対し、認定証を速やかに交付するものとする。

(認定証の再交付)

第7条 認定証を紛失、破損等した者は、認定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をしようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

3 認定証を破損等したときは、前項の再交付申請書に破損等した認定証を添付しなければならない。

4 市長は、第2項の規定による申請が適当であると認めるときは、速やかに認定証を再交付するものとする。

(住所等の変更)

第8条 認定証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(認定証の返還)

第9条 認定証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を市長に返還しなければならない。

(1) 認定証の交付を受けた者が、市の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(3) その他認定証を必要としなくなったとき。

2 市長は、認定証の交付を受けた者が、次に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。

(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。

(サービスの利用)

第10条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等のサービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護等のサービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示するものとする。

(助成額の請求)

第11条 事業者は、前条の規定による訪問介護等のサービスの利用があったときは、助成額を茨城県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。

2 前項の請求は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に基づき、行うものとする。

(平29告示567・一部改正)

(助成の方法)

第12条 助成は、事業者に支払うことにより行う。

2 前項の規定による支払は、第10条に規定する認定証の交付を受けた者に対して助成額を交付したものとみなす。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠間市訪問介護等利用者負担軽減対策事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日後の利用に係る訪問介護等サービスの利用者負担軽減について適用し、この告示の施行の日前の利用に係る訪問介護等サービスの利用者負担軽減については、なお従前の例による。

(平成26年告示第615号)

この告示は、平成26年8月8日から施行する。

(平成27年告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護については、この告示による改正前の笠間市訪問介護等利用者負担軽減対策事業実施要綱第1条の規定は、平成30年3月31日までの間は、なおその効力を有する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第567号)

この告示は、平成29年8月28日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市訪問介護等利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成21年5月15日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)