○笠間市寺子屋事業開設要綱
平成21年5月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校休業日に子どもたちの活動や学びの機会づくり、学習の場づくりとして、学力の向上、学習意欲の高揚の一助とすることを目的にした寺子屋事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、次に掲げる学習を支援するものとする。
(1) 学習意欲の向上や学習習慣の確立
(2) 基礎的・基本的な内容の定着
(3) 子どもの興味・関心に応じた学習
(名称及び設置場所)
第3条 寺子屋の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
時習館 | 笠間市石井2068番地1(笠間公民館) |
脩徳館 | 笠間市中央三丁目3番6号(友部公民館) |
愛宕館 | 笠間市下郷5140番地(岩間公民館) |
2 寺子屋の定員は、教育長が別に定める。
(平27教委告示10・一部改正)
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住する小学5年生及び6年生とする。
(実施期間)
第5条 事業の実施日及び期間については次のとおりとする。
(1) 実施日 5月から翌年3月までの土曜日
(2) 実施時間 午前9時から午後0時30分まで
2 教育長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、実施日又は実施時間を変更することができる。
(平27教委告示10・一部改正)
(学習アドバイザー及び英語講師)
第6条 事業実施に当たり、適切な学習支援をするために学習アドバイザー及び英語講師を置く。
(平27教委告示10・一部改正)
(受講コースの設定)
第7条 教育長は、事業実施に当たり、受講コースを設定する。
2 設定する受講コース、科目及び負担金は、次のとおりとする。
受講コース | 科目 | 負担金(月額) |
Aコース | 英語 | 1,000円 |
Bコース | 国語・算数・自主学習 | 1,000円 |
Cコース | 英語・国語・算数・自主学習 | 2,000円 |
(平27教委告示10・追加)
(負担金等の納入)
第8条 前条に定める負担金について、事業に参加する児童の保護者は、当該児童の出席日数にかかわらず、毎月末日までに納入するものとする。
2 前項に規定するもののほか、事業に参加する児童の保護者は、教材費、テキスト代その他事業の実施に必要となる経費についても、負担するものとする。
3 すでに納入した負担金は、実施機関の責に帰する場合を除いては還付しない。
(平27教委告示10・旧第7条繰下・一部改正、令2教委告示15・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(平27教委告示10・旧第8条繰下)
附則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年教委告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第15号)
この告示は、令和2年7月4日から施行する。