○笠間市寺子屋事業開設要綱

平成21年5月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校休業日に子どもたちの活動や学びの機会づくり、学習の場づくりとして、学力の向上、学習意欲の高揚の一助とすることを目的にした寺子屋事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 この事業は、次に掲げる学習を支援するものとする。

(1) 学習意欲の向上や学習習慣の確立

(2) 基礎的・基本的な内容の定着

(3) 子どもの興味・関心に応じた学習

(名称及び設置場所)

第3条 寺子屋の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

時習館

笠間市石井2068番地1(笠間公民館)

脩徳館

笠間市中央三丁目3番6号(友部公民館)

愛宕館

笠間市下郷5140番地(岩間公民館)

2 寺子屋の定員は、教育長が別に定める。

(平27教委告示10・一部改正)

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、市内に居住する小学5年生及び6年生とする。

(実施期間)

第5条 事業の実施日及び期間については次のとおりとする。

(1) 実施日 5月から翌年3月までの土曜日

(2) 実施時間 午前9時から午後0時30分まで

2 教育長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、実施日又は実施時間を変更することができる。

(平27教委告示10・一部改正)

(学習アドバイザー及び英語講師)

第6条 事業実施に当たり、適切な学習支援をするために学習アドバイザー及び英語講師を置く。

(平27教委告示10・一部改正)

(受講コースの設定)

第7条 教育長は、事業実施に当たり、受講コースを設定する。

2 設定する受講コース、科目及び負担金は、次のとおりとする。

受講コース

科目

負担金(月額)

Aコース

英語

1,000円

Bコース

国語・算数・自主学習

1,000円

Cコース

英語・国語・算数・自主学習

2,000円

(平27教委告示10・追加)

(負担金等の納入)

第8条 前条に定める負担金について、事業に参加する児童の保護者は、当該児童の出席日数にかかわらず、毎月末日までに納入するものとする。

2 前項に規定するもののほか、事業に参加する児童の保護者は、教材費、テキスト代その他事業の実施に必要となる経費についても、負担するものとする。

3 すでに納入した負担金は、実施機関の責に帰する場合を除いては還付しない。

(平27教委告示10・旧第7条繰下・一部改正、令2教委告示15・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(平27教委告示10・旧第8条繰下)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年教委告示第10号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第15号)

この告示は、令和2年7月4日から施行する。

笠間市寺子屋事業開設要綱

平成21年5月1日 教育委員会告示第11号

(令和2年7月4日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年5月1日 教育委員会告示第11号
平成27年3月23日 教育委員会告示第10号
令和2年4月28日 教育委員会告示第15号