○笠間市地域医療整備対策協議会設置要綱

平成21年4月2日

告示第120号

(設置)

第1条 茨城県保健医療計画に基づき、笠間市における地域医療のあり方を協議するため、笠間市地域医療整備対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 救急医療体制の確保に関する事項

(2) 公立病院の連携等に関する事項

(3) その他地域医療について協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者により構成する。

(1) 笠間市医師会長

(2) 茨城県立中央病院長

(3) 笠間市立病院長

(4) 中央保健所長

(5) 茨城県病院事業管理者

(6) 笠間市副市長

(令2告示137・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出するものとし、副会長は会長が指名するものとする。

3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会に、特定の事項の調査協議のため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

(委員以外の者からの意見の聴取)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者からその意見を聴くことができる。

(報酬等)

第8条 協議会の委員の報酬等はこれを支払わないものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。

(平30告示222・令4告示149・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第137号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市地域医療整備対策協議会設置要綱

平成21年4月2日 告示第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年4月2日 告示第120号
平成30年3月28日 告示第222号
令和2年3月31日 告示第137号
令和4年3月31日 告示第149号