○笠間市地域医療整備対策協議会設置要綱
平成21年4月2日
告示第120号
(設置)
第1条 茨城県保健医療計画に基づき、笠間市における地域医療のあり方を協議するため、笠間市地域医療整備対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 救急医療体制の確保に関する事項
(2) 公立病院の連携等に関する事項
(3) その他地域医療について協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者により構成する。
(1) 笠間市医師会長
(2) 茨城県立中央病院長
(3) 笠間市立病院長
(4) 中央保健所長
(5) 茨城県病院事業管理者
(6) 笠間市副市長
(令2告示137・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出するものとし、副会長は会長が指名するものとする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会に、特定の事項の調査協議のため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(委員以外の者からの意見の聴取)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者からその意見を聴くことができる。
(報酬等)
第8条 協議会の委員の報酬等はこれを支払わないものとする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部健康医療政策課において処理する。
(平30告示222・令4告示149・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第137号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。