○笠間市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月31日

規則第13号

笠間市身体障害者福祉法施行細則(平成18年笠間市規則第65号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日及び場所等を記載した判定通知書(様式第2号)により当該判定に係る身体障害者に通知しなければならない。

(平27規則28・旧第13条繰上・一部改正)

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条に規定する保健所への通知は、身体障害者手帳交付(交付・記載事項変更)通知書(様式第3号)によるものとする。

(平27規則28・旧第14条繰上・一部改正)

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 福祉事務所長は、政令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第4号)により茨城県福祉相談センターの長に通知しなければならない。

(平27規則28・追加)

(障害福祉サービス等に関する措置)

第5条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第5号)により委託しようとする者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた者は、受託の可否を決定し、受託する場合は、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第6号)により当該受託に係る身体障害者又はその保護者に、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第7号)により当該障害福祉サービスの提供を受託した者にそれぞれ通知しなければならない。

(平27規則28・旧第16条繰上・一部改正)

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所を委託しようとするときは、入所(援護委託)依頼書(様式第8号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、受託の可否を決定し、受託する場合は、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により、障害者支援施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第9号)により当該入所に係る身体障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第10号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(平27規則28・旧第17条繰上・一部改正)

(措置変更の通知)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(平27規則28・旧第18条繰上・一部改正)

(措置の解除の通知)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第12号)により当該措置に係る身体障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(平27規則28・旧第19条繰上・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 福祉事務所長が、法第38条第1項の規定により施設入所が行われた場合において当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)のとおりとする。

(平27規則28・追加)

(費用の徴収額の変更)

第10条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により前条に規定する身体障害者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平27規則28・追加)

(徴収費用額の決定通知等)

第11条 福祉事務所長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第14号)により当該身体障害者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(平27規則28・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平27規則28・旧第22条繰上)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平27規則28・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(平27規則28・追加)

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(平27規則28・旧様式第19号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第20号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第21号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第23号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第24号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第25号繰上・一部改正)

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(平27規則28・旧様式第26号繰上・一部改正)

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(平27規則28・追加、令3規則8・一部改正)

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(平27規則28・追加)

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笠間市身体障害者福祉法施行細則

平成20年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)