○笠間市道路管理図等交付規程

平成21年3月18日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項の規定に基づき作成した道路台帳平面図及び道路境界確認申請において査定した道路境界確定図(以下「道路管理図等」という。)の写しを交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付手続)

第2条 道路管理図等の写しの交付を受けようとする者は、道路管理図等交付申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(写しの交付)

第3条 道路管理図等の写しの交付は、次の各号により交付するものとする。

(1) 道路台帳平面図は、参考図として交付する。

(2) 道路境界確定図は、個人に関する情報が記録されている場合は、その一部を除いて交付する。

(費用の負担)

第4条 道路管理図等の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの交付に係る費用として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用を負担しなければならない。

(1) 乾式複写機により複写したものの交付 黒色単色刷りで日本工業規格A列3番までの用紙に限り、1枚につき10円

(2) 業務の委託により複写したものの交付 通常の窓口業務の範囲を超えるものは、作成に要する費用に相当する額

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

笠間市道路管理図等交付規程

平成21年3月18日 告示第75号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成21年3月18日 告示第75号