○笠間市協働のまちづくり市民会議設置要綱
平成21年1月14日
告示第9号
(設置)
第1条 広く市民参画のもとで協働のまちづくりの促進について検討するため、笠間市協働のまちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 市民会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 笠間市における協働の定義づけに関すること。
(2) 笠間市の地域コミュニティ活動推進指針の策定に関すること。
(3) 笠間市の市民活動促進指針の策定に関すること。
(4) 笠間市の協働のまちづくりを定める条例の検討に関すること。
(5) その他、必要と認める事項
(構成)
第3条 市民会議は、25名以内の委員で構成する。
2 委員は、市民からの一般公募者、関係団体からの推薦者及び学識経験者等で構成する。
3 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
4 会長は、会議の会務を総括し、会議を進行する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該協議事項が終了するまでとする。
(意見の聴取)
第5条 会長は、関係機関及び関係団体並びに有識者等を市民会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 市民会議の事務を処理するため、総務課内に事務局を置く。
(令5告示145・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。