○笠間市農業振興地域整備促進協議会規程

平成20年11月21日

告示第741号

(設置)

第1条 笠間市の農業振興地域整備計画に関する重要事項を協議するため、笠間市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) その他必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 農業委員会委員

(3) 農業協同組合の役員

(4) 土地改良区の役員

(5) 農業共済組合の役員

(6) 学識経験者

(7) 副市長

(8) 都市建設部長

(9) 産業経済部長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長があたり、副会長は、産業経済部長をあてる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市農業振興地域整備促進協議会規程

平成20年11月21日 告示第741号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年11月21日 告示第741号