○笠間市農業振興地域整備促進協議会規程
平成20年11月21日
告示第741号
(設置)
第1条 笠間市の農業振興地域整備計画に関する重要事項を協議するため、笠間市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) その他必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 農業委員会委員
(3) 農業協同組合の役員
(4) 土地改良区の役員
(5) 農業共済組合の役員
(6) 学識経験者
(7) 副市長
(8) 都市建設部長
(9) 産業経済部長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長があたり、副会長は、産業経済部長をあてる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。