○笠間市建設工事総合評価落札方式要綱
平成20年11月13日
告示第740号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)に係る総合評価落札方式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示547・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「総合評価落札方式」とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2(第167条の13により準用される場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方式をいう。
(1) 工程管理や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等の施工計画及び同種・類似工事の施工経験等と入札価格を一体として評価することが妥当であると認められる工事
(2) 企業の施工能力、配置予定技術者の能力及び企業の地域貢献度等と入札価格を一体として評価することが妥当であると認められる工事
(総合評価の方法)
第4条 総合評価落札方式の形式は次のとおりとする。
(1) 簡易型 前条第1号の工事に該当する場合
(2) 特別簡易型 前条第2号の工事に該当する場合
(落札者決定基準の設定)
第5条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、「落札者決定基準」を定めるものとする。
2 落札者決定基準は、価格以外の評価項目(以下「評価項目」という。)及び評価基準の設定、評価の方法並びに落札者の決定方法を定めるものとする。
3 評価項目の設定に当たっては、特定の要素のみが評価対象とならないように公平性の確保に配慮しなければならない。
(学識経験者の意見聴取)
第6条 落札者決定基準を定めようとするときには、あらかじめ学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の者の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取の際に、落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとし、改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、落札者を決定しようとするときに、あらかじめ2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(入札公告等)
第7条 総合評価落札方式で入札を行うときは、入札公告等に次の事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式による入札であること及び方式の型式
(2) 落札者決定基準及び落札者の決定方法
(3) 総合評価に関する審査結果が公表されること
(4) 価格以外の評価点に関する評価項目及びその配点
(5) その他必要と認める事項
(評価の方法)
第8条 当該工事に関する施工能力及び価格以外の評価については、別に定める評価委員会が行うものとする。
2 評価の方法は、工事の特性等により定めた標準点(基礎点)に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)により行うことを原則とするが、学識経験者の意見を聴いた上で別の方法とすることができるものとする。
(落札者決定の方法)
第9条 落札者決定基準により総合評価を行い、次の要件に該当する評価値が最も高い者を落札候補者とする。
ただし、第6条第2項に該当する場合は、総合評価を行った後に、学識経験者の意見を聴かなければならないものとする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 低入札価格調査において、落札者としないこととされないこと。
2 評価値の最も高い者が2者以上あるときには、入札執行者が指定する日時及び場所において、該当入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。
3 前項の場合において、該当入札者のうちくじを引かない者があるときは、入札事務に関係ない職員にくじを引かせて決定する。
4 入札参加者が提出した資料等に関し、必要がある場合にはヒアリングを実施することができるものとする。
(書類の作成費用)
第10条 総合評価落札方式で入札を行うときに、入札参加者が資料を作成するに要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(総合評価結果の公表)
第11条 総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、契約後速やかに次の事項について公表するものとする。
(1) 入札参加者名
(2) 各入札参加者の入札価格
(3) 各入札参加者の技術評価点
(4) 各入札参加者の評価値
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第547号)
この告示は、平成26年7月16日から施行する。