○かさま環境市民懇談会設置要綱

平成19年2月15日

告示第27号

(設置)

第1条 本市における環境関連施策の今後の指針となる基本計画「笠間市環境基本計画」(以下「環境基本計画」という。)を策定及び推進するに当たり、次の事項に関し、広く市民から意見を求めるため、かさま環境市民懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(1) 環境基本計画の策定及び推進に関する事項

(2) その他環境の保全及び創造に関する事項

(平20告示540・一部改正)

(組織)

第2条 懇談会は、30名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般公募による市民

(2) 学識経験者、関連団体代表等

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱を受けた日から2年間とする。

(平20告示540・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 懇談会には、会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、第1回目の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長を務める。

4 会議に、必要に応じて分科会を置くことができる。

5 会長は、議事の進行上必要あると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見、説明等を聴くことができる。

(平20告示540・一部改正)

(委員の職務)

第7条 懇談会の委員は、第1条で定める事項に関し、各々自由な立場で提案、意見、助言等を行う。

(報酬等)

第8条 懇談会の委員の報酬等はこれを支払わないものとする。

(庶務)

第9条 懇談会の庶務は、環境推進部環境政策課において処理する。

(令4告示149・令5告示145・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し、必要な事項は、懇談会で別に定める。

この告示は、平成19年2月15日から施行する。

(平成20年告示第540号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

かさま環境市民懇談会設置要綱

平成19年2月15日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成19年2月15日 告示第27号
平成20年8月20日 告示第540号
令和4年3月31日 告示第149号
令和5年3月31日 告示第145号