○笠間市森林機能緊急回復間伐推進員設置規則

平成20年9月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林機能緊急回復整備事業(以下「事業」という。)に係る推進員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 笠間市に森林機能緊急回復間伐推進員(以下「間伐推進員」という。)を置く。

(職務)

第3条 間伐推進員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 事業実施等に係る森林所有者の意向調査、交渉及び調整に関すること。

(2) 市長が森林所有者と締結する「間伐実施に関する協定」の仲介に関すること。

(3) 事業実施等のため、必要な現地調査等の業務に関すること。

(4) 事業に付帯し、市長が必要と判断した業務。

(委嘱)

第4条 間伐推進員は、地域の森林の状況や所有者を熟知している者のうちから市長が委嘱する。

2 間伐推進員は、非常勤とする。

(定数)

第5条 間伐推進員は、事業を実施する間伐推進団地に3名以内とする。

(任期)

第6条 間伐推進員の任期は、任命の翌日から翌年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げないものとする。

(服務等)

第7条 間伐推進員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 間伐推進員は、勤務活動報告書(様式第1号)を勤務した月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。

3 間伐推進員は、その身分を示す身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係人から請求があったときは、提示しなければならない。

4 間伐推進員は、森林所有者から得た個人情報の保護に努めなければならない。

(報酬)

第8条 間伐推進員の報酬は、日額8,000円とし、勤務時間は1日6時間とする。

2 間伐推進員の勤務時間が6時間に満たない場合は、勤務時間が6時間に満たない別の日と合算して勤務日数に数えることができる。その上で生じる6時間未満の端数は切り捨てる。

(所掌)

第9条 この制度の運営は、笠間市産業経済部農政課において所掌する。

(平27規則15・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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笠間市森林機能緊急回復間伐推進員設置規則

平成20年9月19日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年9月19日 規則第30号
平成27年3月20日 規則第15号