○笠間・水戸環境組合規約
昭和45年2月3日
地指令第27号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、笠間・水戸環境組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 この組合は、次の市をもって組織する。
笠間市
水戸市
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) ごみ処理施設の設置及び最終処分場の設置及び管理に関する事務
(2) 前号のごみ処理施設の余熱利用施設としての健康づくり施設の設置及び管理に関する事務
(3) 第1号の施設の設置に関連して行う周辺環境整備事業としてのスポーツ・レクリエーション施設の設置及び管理に関する事務
2 前項に掲げる事務のうち、水戸市に係るものについては、旧内原町の区域(平成17年1月31日現在の内原町の区域をいう。)を対象とし、笠間市に係るものについては、旧友部町及び旧岩間町の区域(平成18年3月18日現在の友部町及び岩間町の区域をいう。)を対象とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、笠間市仁古田長兎路入会地1番62に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数及び選挙方法)
第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6人とし、各市の定数は、次のとおりとする。
笠間市 4人
水戸市 2人
2 組合議員は、各市の議会において議員の中から選挙する。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、当該市議会議員としての任期とする。
2 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属する市において補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長、副議長)
第7条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき、又は議員が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
(選任)
第9条 管理者は市の長の互選により定め、副管理者は市の長のうち管理者となった者以外の市の長及び管理者の属する市の副市長の職にあるものをもってあてる。
2 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は市のそれぞれの職にある期間とする。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を代表し組合の事務を統轄し、管理執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し管理者事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(職員)
第12条 第8条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 この組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員の中から選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。ただし、任期中に組合議員の資格を失ったときは、同時にその職を失うものとする。
(経費)
第14条 組合の経費は、手数料、分賦金その他の収入をもってあてる。
2 分賦金は、次の割合によって各市で負担する。
100分の50 人口割
100分の20 均等割
100分の30 搬入割
3 前項の搬入割は、前々年度の廃棄物の搬入量割とする。
4 第2項の分賦金は、管理者が指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第4章 補則
第15条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者がこれを定める。
附則
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年地指令第827号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年地指令第8号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年地指令第811号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成2年地指令第2号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年地指令第822号)
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
附則
この規約は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成17年市町村指令第7号)
1 この規約は、平成17年2月1日から施行する。
2 この規約の施行の日から、平成19年4月30日までの間に限り、この規約による改正後の友部地方広域環境組合規約(以下「新規約」という。)第5条第1項の規定による水戸市の組合の議会議員(以下「組合議員」という。)については、同条第2項の規定にかかわらず、同市の議会の議員及び同市参与の中から選挙するものとする。この場合において、水戸市参与の中から選挙された当該組合議員の任期については、新規約第6条第1項の規定にかかわらず、同市参与としての任期によるものとする。
3 新規約第14条第2項の規定にかかわらず、平成16年度における水戸市の分賦金については、平成16年度における内原町の分賦金の額によるものとし、平成16年度に内原町が納付した分賦金は、水戸市が納付したものとみなす。
附則(平成18年市町村指令第101号)
1 この規約は、平成18年3月19日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日から、平成19年4月30日までの間に限り、この規約による改正後の友部地方広域環境組合規約(以下「新規約」という。)第5条第1項中「6人」とあるのは「7人」と、「水戸市 2人」とあるのは「水戸市 3人」とする。
3 新規約の規定にかかわらず、平成17年度における笠間市の分賦金については、平成17年度における友部町及び岩間町の分賦金の額を合算した額によるものとし、平成17年度に友部町及び岩間町が納付した分賦金は、笠間市が納付したものとみなす。
附則(平成18年 届)
この規約は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年市町村指令第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の第8条、第9条第2項、第10条、第11条第3項及び第14条第4項の規定は適用せず、この規約による改正前の第8条、第10条、第11条第3項及び第14条第4項の規定は、なおその効力を有する。