○笠間地方広域事務組合規約

平成12年2月1日

規約第1号

笠間市外3町広域消防事務組合規約(昭和51年笠間市外3町広域消防事務組合規約第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、笠間地方広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

笠間市、水戸市、城里町

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の事務を共同処理する。

(1) 斎場並びに火葬場の設置及びその管理運営に関すること。

(2) 死体及び死胎の焼却及び焼骨の処理に関すること。

2 前項に掲げる事務のうち、水戸市及び城里町に係るものについては、旧内原町の区域(平成17年1月31日現在の内原町の区域をいう。)及び旧七会村の区域(平成17年1月31日現在の七会村の区域をいう。)を対象とする。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、茨城県笠間市笠間4669番地に置く。

第2章 議会

(組合議員の定数及び選挙方法)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とし、その選出区分は次のとおりとする。

笠間市 6人

水戸市 2人

城里町 2人

2 組合議員は、関係市町の議会において、その議会の議員の中から選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、4年とする。

2 組合議員が関係市町の議会議員の職を失った時は、同時にその職を失う。

3 組合議員に欠員を生じた時は、その組合議員の属する市町において補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙によって選出された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 組合議員は、その任期が満了しても後任者が選出されるまでは、その職務を行う。

(組合議会の議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

2 議長、副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第8条 削除

第3章 組合の執行機関

(組織及び選任方法)

第9条 組合に管理者1人、副管理者3人、会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市町の長が互選して定める。

3 管理者の任期は、管理者の属する市町の長の任期とする。

4 副管理者は、関係市町の長(管理者であるものを除く。)及び管理者の属する市町の副市町長をもって充てる。

5 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者、副管理者及び会計管理者の職務)

第10条 管理者は、組合を統括し、これを代表するとともに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者が指名した副管理者がその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合議員の中から管理者が議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期とする。

(職員)

第12条 第9条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数、その他については、条例で定める。

(経費の支弁の方法)

第13条 この組合の経費は、使用料、手数料、その他の収入のほか分賦金をもって充てる。

2 分賦金は、組合議会の議決によって定めた割合によって市町がそれぞれ負担する。

3 前項の分賦金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付する。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、組合議会の議決を経て管理者がこれを定める。

この規約は、平成12年2月1日から施行する。

(平成17年1月31日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日から平成19年4月30日までの間に限り、この規約による改正後の笠間地方広域事務組合規約(以下「新規約」という。)第5条第1項の規定による水戸市の組合議会の議員(以下「組合議員」という。)については同条第2項の規定にかかわらず、同市の議会の議員の中から1人、同市参与の中から1人をそれぞれ選挙するものとする。この場合において、水戸市参与の中から選挙された当該組合議員の任期については、新規約第6条第1項の規定にかかわらず、同市参与としての任期によるものとする。

3 新規約第13条第2項の規定にかかわらず、平成16年度における水戸市及び城里町の分賦金の額については、平成16年度における内原町及び七会村の分賦金の額によるものとし、平成16年度に内原町及び七会村が納付した分賦金は、水戸市及び城里町が納付したものとみなす。

(平成18年3月18日規約第2号)

(施行期日)

1 この規約は、平成18年3月19日から施行する。

2 この規約による改正後の笠間地方広域事務組合規約の規定かかわらず、笠間市、友部町及び岩間町を廃し、その区域をもって設置される笠間市(以下「新たに設置される笠間市」という。)の平成17年度における分賦金については、この規約の施行日前に議決された平成17年度における笠間市、友部町及び岩間町の分賦金の額を合算した額によるものとし、平成17年度における笠間市、友部町及び岩間町が納付した分賦金は、新たに設置される笠間市が納付したものとみなす。

(平成19年3月14日規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正後の第9条第1項及び第5項、第10条第3項並びに第13条第3項の規定は適用せず、この規約による改正前の第9条第1項、第10条第3項及び第13条第3項の規定は、なおその効力を有する。

笠間地方広域事務組合規約

平成12年2月1日 規約第1号

(平成19年4月1日施行)