○筑北環境衛生組合規約

平成17年9月26日

規約第2号

筑北環境衛生組合規約(昭和39年筑北環境衛生組合規約第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、筑北環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次に掲げる市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

桜川市

笠間市

筑西市

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

2 前項の事務の処理区域は、筑西市にあっては平成17年3月27日現在の協和町の区域とし、桜川市にあっては同年9月30日現在の岩瀬町及び大和村の区域とし、笠間市にあっては平成18年3月18日現在の笠間市の区域とする。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、桜川市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市の定数は次のとおりとする。

桜川市 4人

笠間市 4人

筑西市 2人

2 前項の組合議員は、関係市の議会の議員のうちからそれぞれ当該関係市の議会において選挙する。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。

2 組合議員は、関係市の議会の議員の職を失ったときは、その資格を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係市の議会において、補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第8条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長が互選により定める。

3 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者、副管理者及び会計管理者の職務)

第9条 管理者は、組合を統轄し及び代表するとともに、組合の事務を管理し、執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者の定めた順序によりその職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(管理者及び副管理者の任期)

第10条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市の長の任期による。

(職員)

第11条 この組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、組合の条例で定める。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費支弁の方法)

第13条 組合の経費は、関係市の分賦金、使用料及びその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する関係市の分賦金は、組合の議会の議決を経て定める割合によって負担する。

3 前項の分賦金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付するものとする。

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月1日規約第1号)

この規約は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年3月27日規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

筑北環境衛生組合規約

平成17年9月26日 規約第2号

(平成19年4月1日施行)